「失業保険は1カ月で何日分もらえるの?」――多くの人がつまずくこの疑問、答えは“カレンダーの月”ではなく4週間=28日で動く、ということ。
だからこそ初回の支給は、手続き直後の待期7日が差し引かれ、さらに初回認定日の設定によって前後するため、おおむね20日前後になりやすいのです。
本記事では、この“28日サイクル”の考え方を軸に、初回が少なく見える理由、2回目以降の増え方、自己都合・会社都合での違いまでを、実務の流れに沿ってやさしく解説。
読後には、次の認定日までに何をすべきか、家計の見通しをどう立てるかがスッと整理できるはずです。
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失業保険の「1カ月」は“固定28日”で精算
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失業保険(基本手当)は原則4週間=28日単位で区切って認定・支給されます。月の長さ(30日・31日・2月)には左右されません。
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支給額は「失業と認定された日数分」を、28日枠の中で日割り計算して振り込む仕組みです(就労日があればその分は控除)。
28日計算の法的根拠と支給サイクル
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法律上、基本手当は「4週間に1回」失業の認定を受けた日数分を支給します。4週間=28日と取り扱われ、認定は「直前の28日の各日」について行われます。
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認定日は原則4週間ごとに設定され、受給はこのサイクルで続きます。
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振込は認定後おおむね1週間程度(金融機関により前後)。
初回だけ支給日数が少ない理由
初回の支給が「満額28日分」にならないのは次の3点が理由です。
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待期7日がある
受給手続きをして求職申込みをした日(=受給資格決定日)から7日間は不支給。この期間を「待期」といい、全員に一律で発生します。 -
初回認定期間は、待期を除いた“残り”だけが支給対象
初回認定は「直前28日」の各日を対象に行われますが、そのうち待期7日はカウントされないため、理論上の上限は21日分(=28−7)です。 -
現実のスケジュール上、28日ピッタリにならないことが多い
初回の認定日は「受給手続き日から概ね4週間(最大28日以内)」でハローワークが指定します。説明会や祝日等の都合で27日程度になることもあり、そのぶん支給対象日数が1〜数日減り、**実務上は“約20日前後”**の支給になりやすいのです。
まとめると:
初回=(初回認定期間の実日数)−(待期7日)=約20〜21日分が目安。
2回目以降は原則28日分が上限に戻ります。
会社都合/自己都合でどう変わる?
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会社都合(倒産・解雇等):待期7日後から支給対象。初回は上記ロジックにより約20〜21日が目安
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自己都合:待期7日に加え、給付制限がかかります。
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2025年4月1日以降の離職は原則1カ月(※要件により解除・3カ月のケースもあり)。2025年3月31日以前の離職は原則2カ月。
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自己都合の方は「待期7日+給付制限(原則1カ月)」の終了後、最初の認定日に給付制限後〜認定日前日までの失業日数が初回支給対象になります。
図で理解:初回〜2回目の支給フロー例
会社都合の例(初回は約20〜21日分)
(認定日は4週間ごと。実際は説明会や祝日で±1日程度ズレることがあります)
自己都合の例(2025年4月以降・原則1カ月の給付制限)
(5年内の自己都合3回目などは3カ月制限。教育訓練で解除となる特例もあり)
よくある疑問Q&A
Q1. 月をまたいだり、31日の月でも、毎回“28日分”ですか?
A. 認定は前回認定日の翌日〜今回認定日の前日までの「直前28日」が基本。月の長さではなくサイクル固定です。就労や病気等があれば、その日数分が差し引かれます。
Q2. 初回は何日分で確定しますか?
A. 理論上は最大21日ですが、初回認定日の設定が「28日以内」で前後するため、実務上は約20日前後になることが多い、という理解で差し支えありません。
Q3. 認定日に来られないとどうなりますか?
A. 認定日変更はやむを得ない場合に認められますが、来所できないと当該期間は不認定になり得ます。必ず事前にハローワークへ相談を。
Q4. アルバイト(内職)をしたら?
A. 認定期間(28日)内の就労日・収入は申告が必要で、その日や収入に応じて控除・減額されます(例示あり)。
Q5. 求職活動実績は何回必要?
A. 原則、各認定期間に2回。初回は1回でOKとする運用が一般的です(各所の案内を要確認)。
受給までの手順チェックリスト
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離職票が届いたらハローワークで受給手続き+求職申込み
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その日から待期7日(働くと延長され得るので要注意)
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(自己都合の方)給付制限:2025年4月1日以降の離職は原則1カ月(要件により解除や3カ月のケースあり)
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初回認定日に来所・申告(28日以内に設定されるのが通例)
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認定後約1週間で振込。以降は28日ごとに認定→振込を繰り返す