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失業保険は1カ月で何日分?28日計算の仕組みと初回約20日のワケ

「失業保険は1カ月で何日分もらえるの?」――多くの人がつまずくこの疑問、答えは“カレンダーの月”ではなく4週間=28日で動く、ということ。
だからこそ初回の支給は、手続き直後の待期7日が差し引かれ、さらに初回認定日の設定によって前後するため、おおむね20日前後になりやすいのです。
本記事では、この“28日サイクル”の考え方を軸に、初回が少なく見える理由、2回目以降の増え方、自己都合・会社都合での違いまでを、実務の流れに沿ってやさしく解説。
読後には、次の認定日までに何をすべきか、家計の見通しをどう立てるかがスッと整理できるはずです。

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この記事のまとめ

失業保険は28日を1サイクルとして日数精算され、支給額は「その期間に失業と認められた日」だけで決まります。
初回が約20〜21日分にとどまりやすいのは、待期7日が必ず控除され、かつ初回認定日が“28日ちょうど”に収まらないことが珍しくないため。2回目以降は原則28日枠に戻り、欠勤・就労・病欠などの申告に応じて日数が増減します。
自己都合の方は給付制限(原則1カ月※要件により例外)が加わる点にも注意が必要です。
結論として、①認定日と対象期間をカレンダーではなく“28日”で捉える、②待期・給付制限の有無を自分のケースに当てはめる、③就労や求職活動実績を正確に記録・申告する――この3点を押さえれば、支給日数の見通しと家計の計画は大きくブレません。

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失業保険の「1カ月」は“固定28日”で精算

  • 失業保険(基本手当)は原則4週間=28日単位で区切って認定・支給されます。月の長さ(30日・31日・2月)には左右されません。

  • 支給額は「失業と認定された日数分」を、28日枠の中で日割り計算して振り込む仕組みです(就労日があればその分は控除)。


28日計算の法的根拠と支給サイクル

  • 法律上、基本手当は「4週間に1回」失業の認定を受けた日数分を支給します。4週間=28日と取り扱われ、認定は「直前の28日の各日」について行われます。

  • 認定日は原則4週間ごとに設定され、受給はこのサイクルで続きます。

  • 振込は認定後おおむね1週間程度(金融機関により前後)。


初回だけ支給日数が少ない理由

初回の支給が「満額28日分」にならないのは次の3点が理由です。

  1. 待期7日がある
    受給手続きをして求職申込みをした日(=受給資格決定日)から7日間は不支給。この期間を「待期」といい、全員に一律で発生します。

  2. 初回認定期間は、待期を除いた“残り”だけが支給対象
    初回認定は「直前28日」の各日を対象に行われますが、そのうち待期7日はカウントされないため、理論上の上限は21日分(=28−7)です。

  3. 現実のスケジュール上、28日ピッタリにならないことが多い
    初回の認定日は「受給手続き日から概ね4週間(最大28日以内)」でハローワークが指定します。説明会や祝日等の都合で27日程度になることもあり、そのぶん支給対象日数が1〜数日減り、**実務上は“約20日前後”**の支給になりやすいのです。

まとめると:
初回=(初回認定期間の実日数)−(待期7日)=約20〜21日分が目安。
2回目以降は原則28日分が上限に戻ります。


会社都合/自己都合でどう変わる?

  • 会社都合(倒産・解雇等):待期7日後から支給対象。初回は上記ロジックにより約20〜21日が目安

  • 自己都合:待期7日に加え、給付制限がかかります。

    • 2025年4月1日以降の離職は原則1カ月(※要件により解除・3カ月のケースもあり)。2025年3月31日以前の離職は原則2カ月。

自己都合の方は「待期7日+給付制限(原則1カ月)」の終了後、最初の認定日に給付制限後〜認定日前日までの失業日数が初回支給対象になります。


図で理解:初回〜2回目の支給フロー例

会社都合の例(初回は約20〜21日分)

手続(受給資格決定) 待期7日 ┃ ←不支給
D0 ─────────── D6

D7〜D27:支給対象(失業日) ≒ 20〜21日
D28:初回認定(来所)→ 約1週間後に振込
以後:28日ごとに認定(各回の上限は28日)

(認定日は4週間ごと。実際は説明会や祝日で±1日程度ズレることがあります)

自己都合の例(2025年4月以降・原則1カ月の給付制限)

手続(受給資格決定) 待期7日 ┃ ←不支給
D0 ─────────── D6
給付制限1カ月(例:D7〜D36)┃ ←不支給
D37〜認定日前日:支給対象(失業日)
認定日:初回支給(以後は28日サイクル)

(5年内の自己都合3回目などは3カ月制限。教育訓練で解除となる特例もあり)


よくある疑問Q&A

Q1. 月をまたいだり、31日の月でも、毎回“28日分”ですか?
A. 認定は前回認定日の翌日〜今回認定日の前日までの「直前28日」が基本。月の長さではなくサイクル固定です。就労や病気等があれば、その日数分が差し引かれます。

Q2. 初回は何日分で確定しますか?
A. 理論上は最大21日ですが、初回認定日の設定が「28日以内」で前後するため、実務上は約20日前後になることが多い、という理解で差し支えありません。

Q3. 認定日に来られないとどうなりますか?
A. 認定日変更はやむを得ない場合に認められますが、来所できないと当該期間は不認定になり得ます。必ず事前にハローワークへ相談を。

Q4. アルバイト(内職)をしたら?
A. 認定期間(28日)内の就労日・収入は申告が必要で、その日や収入に応じて控除・減額されます(例示あり)。

Q5. 求職活動実績は何回必要?
A. 原則、各認定期間に2回初回は1回でOKとする運用が一般的です(各所の案内を要確認)。


受給までの手順チェックリスト

  1. 離職票が届いたらハローワークで受給手続き+求職申込み

  2. その日から待期7日(働くと延長され得るので要注意)

  3. (自己都合の方)給付制限:2025年4月1日以降の離職は原則1カ月(要件により解除や3カ月のケースあり)

  4. 初回認定日に来所・申告(28日以内に設定されるのが通例)

  5. 認定後約1週間で振込。以降は28日ごとに認定→振込を繰り返す

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