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傷病手当と失業保険はどちらが得?金額と期間、体調でこう選ぶ

体調が不安定になると、まず心配なのは「収入をどう守るか」。働けない期間が長引きそうなら健康保険の傷病手当金、もう働ける・短期の療養で済みそうなら雇用保険の失業保険(基本手当)——結論はシンプルですが、金額の計算式や受給期間、退職前後の動き方、そして“同時には受け取れない”というルールが判断を難しくします。
本記事では、「金額」「期間」「体調」の3軸で最短ルートを示しつつ、もらい方の順番や切替の手順よくある落とし穴の回避策まで、実務目線でやさしく整理。
読後には、あなたの今の状態からどちらを先に使うべきかいつ何を申請するかが迷いなく決められます。

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この記事のまとめ
  • 原則は“今の体調基準”で選ぶ

    • 就労不能が続く→ 傷病手当金を軸に生活を安定。

    • 就労可能(または短期療養で回復見込み)→ 失業保険を軸に再就職へ。

  • 同時受給は不可。順番に使い分けるのが正解。療養中は傷病手当金、回復後に失業保険、受給中に悪化したら「雇用保険の傷病手当」で一時切替。

  • 退職前後のコツ:退職日に出勤すると傷病手当金の継続要件を外す恐れ。退職後は失業保険の受給期間延長で権利を温存。

  • 金額と期間の目安

    • 傷病手当金=標準報酬日額の約2/3通算1年6か月

    • 失業保険=賃金日額の50〜80%が所定給付日数内

  • 実行手順(超要約):①医師の診断で「働ける/働けない」を明確化 → ②傷病手当金 or 失業保険を選択 → ③退職絡みは延長・継続の要件をチェック → ④状態が変わったら速やかに切替。

迷ったら、体調の現状 → 使う給付 → 手続きの順番の三段階で考えればOK。あなたの収入と回復のチャンスを最大化する“正しい順番”で、安心して次の一歩へ進みましょう。

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2つの「傷病系給付」の正体を整理

健康保険の「傷病手当金」

  • 対象:業務外の病気・けがで就労不能、賃金が支払われない(または少ない)とき。

  • 金額:標準報酬月額の平均 ÷30 × 2/3(日額)。2025年4月1日以降、一部の最低補正額の扱いに変更あり。

  • 期間:支給開始から通算1年6か月(548日)。途中就労で支給しなかった日も“通算”でカウント。

  • 退職後:所定要件を満たせば継続給付が可能(1年以上の被保険者期間、退職日に就労なし、当該傷病で労務不能等)。

  • 任意継続任意継続中に新たに発生した傷病は対象外。

雇用保険の「傷病手当」(=失業保険の派生給付)

  • 対象求職申込み後に病気・けがで求職活動ができない状態になった場合、基本手当の代替として支給。

  • 金額基本手当日額と同額(=賃金日額×給付率)。

  • 期間基本手当の残日数の範囲内で支給。

☆ポイント
健康保険の「傷病手当金」と併給は不可。療養中は傷病手当金、治って求職可能になったら基本手当(または雇用保険の傷病手当を経て基本手当)へ。


金額と期間を具体比較

いくらもらえる?(計算式と上限・下限)

  • 傷病手当金(健保)
    日額 =(支給開始日前12か月の標準報酬月額平均)÷30 × 2/3。賃金が一部出る場合は差額支給

  • 失業保険(基本手当/雇用保険の傷病手当)
    日額 =(離職前6か月の賃金合計 ÷180)× 給付率(概ね50〜80%)年齢区分ごとの上限・下限が毎年8/1に改定。2025年8月1日改定の下限・上限は厚労省リーフ参照。

ミニ試算(目安)

  • 月収30万円(標準報酬月額30万円相当)の場合

    • 傷病手当金:30万÷30×2/3 ≒ 6,667円/日(月換算≒約20万円)

    • 基本手当:賃金日額は30万÷30=1万円。給付率60%なら 6,000円/日(上限未満なら月換算≒約18万円)
      長期療養なら傷病手当金の方が日額が高く出やすい構造です(個人差あり)。※実際は各種上限・下限の影響を受けます。

何日もらえる?(支給期間・所定給付日数)

  • 傷病手当金通算1年6か月。治療が長引くほど有利

  • 基本手当の所定給付日数離職理由・年齢・被保険者期間で90〜330日等。詳細は厚労省の表が基準

  • 受給期間(権利の有効期限):原則離職の翌日から1年(最大で延長+3年=最長4年相当)…病気等で30日以上働けないときは延長可能。


体調別・状況別の最適ルート

チャート(要約)

  • A:当面、就労不能(医師の就労不可)傷病手当金を優先。退職後は継続給付の条件を満たせばそのまま受給。失業保険は受給期間延長を申請して温存。

  • B:短期の療養で回復見込み(数週間〜1か月程度)基本手当を軸に、療養が長引いたら雇用保険の傷病手当へ切替。

  • C:すでに失業保険を受給中に発病 → 基本手当を一時停止し、雇用保険の傷病手当に切替(支給額は同額、支給日数は残日数内)。

注意同時受給は不可。状態(働ける/働けない)で選ぶ。


もらい方の順番と切替手順(退職前後の動き方)

退職前〜退職直後:療養が必要(就労不能)

  1. 在職中に傷病手当金を申請(会社・健保へ)。

  2. 退職後も続けて受けるなら、継続給付の条件(①被保険者期間1年以上②退職日に出勤なし③当該傷病で継続的に労務不能)を満たす。

  3. 失業保険は、受給期間延長をハローワークへ申請(30日以上働けない見込み)。

回復して就労可能になったら:失業保険へ

  1. 医師の就労可を確認 → 求職申込み・受給手続き。

  2. 待機7日+(自己都合なら)給付制限を経て支給開始。2025年4月以降は原則1か月(例外あり)。

受給中に発病したら:雇用保険の傷病手当へ一時切替

  1. ハローワークに傷病手当の申請(医師証明)。

  2. 基本手当日額と同額が、残日数の範囲で支給。


よくある落とし穴と回避策

  • 同時受給はできない:申請を並走させると不支給や返還のリスク。「順番」に使う

  • 退職日に出勤すると継続給付×:退職日の出勤で要件を外す恐れ。スケジュールを会社・医師と調整。

  • 任意継続にすると新規の傷病は×:任意継続期間中に発生した傷病は傷病手当金の対象外

  • 延長の申請漏れ:失業保険の受給期間延長は“30日以上働けない”見込みで申請可。最大+3年まで。

  • 上限・下限の改定毎年8/1に基本手当日額の上限・下限が改定。2025年8/1改定の新上限・下限を確認。


一目で分かる比較表

項目 傷病手当金(健康保険) 失業保険の基本手当 雇用保険の傷病手当
目的 療養中の生活補填 失業中の生活補填 疾病中の一時中断(基本手当の代替)
受給条件 労務不能・賃金支払なし/少ない 就労可能・求職活動 求職申込後に就労不能
日額 標準報酬日額×2/3 賃金日額×50〜80%(上限・下限あり) 基本手当日額と同額
期間 通算1年6か月 所定給付日数(90〜330日など) 基本手当の残日数
併給 不可(順番に) 不可(基本手当と排他)
退職後 条件付きで継続可 権利は原則1年、延長最大+3年 基本手当の枠内で運用

(根拠:協会けんぽ・厚生労働省公開資料)


迷ったらこの優先順位

  1. 治療が最優先・長引きそう傷病手当金で生活を安定(退職後も継続給付を狙う)。失業保険は延長で温存。

  2. 短期療養 or すぐに働ける失業保険(基本手当)を軸。療養が長引いたら雇用保険の傷病手当に切替。

  3. 同時受給はNG。その時の“働ける/働けない”で使い分ける。

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