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退職後の生活支援ガイド|傷病手当金と失業保険の切り替えタイミングと注意点

退職は大きな節目――そのうえ体調が不安定だと、生活費の見通しまで一気に揺らぎます。
実は「傷病手当金」と「失業保険」は同時には受け取れず、順番とタイミングがカギ。
退職日に出勤したか、医師の就労不可期間はいつからか、たった一つの判断で受け取れる総額も期間も変わります。
本ガイドでは、今の体調が「働ける/働けない」のどちらかで最短の正解に導くフローチャート、手続きの手順、書類チェックリスト、よくある落とし穴と対策までを網羅。
読み終える頃には、あなたにとって最も損のない受給順序今日やるべき具体的な行動がはっきりします。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • 同時受給は基本不可。「働けない(就業不能)」なら傷病手当金が先、「働ける(すぐ就職可)」なら失業保険が先。失業保険は“すぐ働ける状態”が条件です。

  • 退職後も傷病手当金を継続できるが条件あり。(1年以上の被保険者期間/退職日に出勤しない/退職時点で受給中または受給要件を満たす など)

  • 失業保険は「受給期間延長」で“あとまわし”にできる。病気やケガで30日以上働けないなら最長4年まで延長可。治ってから受給を開始すればOK。

  • 雇用保険にも「傷病手当」あり。先に受給資格決定後に体調悪化したら、ハローワークの傷病手当へ切替→治ったら残日数の基本手当に戻れます(健康保険の傷病手当金と同日併給不可)。

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まず押さえる基礎:2つの制度の違い

傷病手当金(健康保険)

  • 対象:業務外の病気・ケガで働けず給与が出ないとき。

  • 金額:標準報酬に基づく日額の2/3

  • 期間:支給開始日から通算1年6か月

  • ポイント:退職後も条件を満たせば継続可

失業保険(雇用保険・基本手当)

  • 対象:すぐ就職できる状態で求職中(ハローワーク申込み・失業の状態)。

  • 金額:離職前賃金から算定(賃金日額×給付率50〜80%/上限・下限は毎年改定)。

  • 期間:所定給付日数は別、受給期間は原則1年(病気等で最大4年まで延長可)。


「退職後も傷病手当金」はもらえる?条件と落とし穴

継続受給の主な条件(協会けんぽの代表例)

  1. 退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続・国保期間は除外)。

  2. 退職時に受給中または受給要件を満たす状態

  3. 退職日に出勤していない(医師が労務不能と認める期間に含まれること)。
    → 満たせば、資格喪失後も残り期間を継続給付できます。

落とし穴:退職日に出勤した場合、継続給付の条件を満たさず退職後の支給不可に。退職日直前の勤怠と医師の労務不能期間の整合性に注意。


タイプ別:最適な切り替え順

【スタート】退職時点の体調は?
├─ A. 働けない(医師の就労不可) → 傷病手当金 先行
│ └→ ハローワーク「受給期間延長」を申請(最大4年)
│ 回復後に求職 → 基本手当へ
└─ B. 働ける(就職可) → 失業保険 先行
└→ 途中で病気になった:ハローワーク「傷病手当」に切替
回復後:残日数で基本手当を再開

  • Aパターン(先に傷病手当金)
    退職 →(労務不能)→ 傷病手当金受給 →(回復)→ 受給期間延長済基本手当開始。

  • Bパターン(先に失業保険)
    退職 → 求職申込み・基本手当 →(体調悪化)→ 雇用保険の傷病手当へ切替 →(回復)→ 残日数の基本手当へ。

同時受給は不可(他法の類似給付を受ける日は支給対象外)。順番と切替で“実質的に両方”を活用します。


具体的な手続き手順

傷病手当金を先に受ける場合(退職時に働けない)

  1. 医師の意見書(療養担当者記入)をもらう。

  2. 健康保険 傷病手当金支給申請書を作成(本人記入/事業主証明/医師記入)。

  3. 保険者へ提出(協会けんぽ・健保組合)→ 審査。支給目安はおおむね2週間前後(不備で遅延あり)

  4. 退職後も継続給付の条件を満たしているか最終確認(1年以上・退職日に出勤なし・受給要件)

  5. ハローワークで「受給期間延長」を申請(病気・ケガで30日以上就けない場合、最大4年)。郵送・代理提出可。

  6. 回復後に求職申込み基本手当の受給開始。

失業保険を先に受ける場合(働けるが途中で体調悪化)

  1. ハローワークで受給資格決定(待期7日、給付制限がある場合は別途)。

  2. 受給中に病気・ケガで求職不能になったら、雇用保険の「傷病手当」へ切替申請。

  3. 治癒・回復後残日数の基本手当へ戻す。認定日に復帰申出を行う。

失業保険の「受給期間延長」のやり方

  • 対象:30日以上連続で職に就けない(病気・ケガ・妊娠出産・育児等)。

  • 期間:最大4年(原則1年+延長最大3年)。申請が遅いと全日数受け取れない恐れ。

  • 申請タイミング:できるだけ早く。制度上は延長後の受給期間の最終日まで申請可能だが、遅延は不利。郵送・代理可。


併給・重複のルール(同時受給は?差額調整は?)

  • 健康保険の傷病手当金 × 失業保険(基本手当)同日併給不可。他法の類似給付を受ける日は基本手当は支給対象外。

  • 健康保険の傷病手当金 × 出産手当金・老齢年金調整あり(出産手当金や老齢年金が低いと差額支給)。


申請書の書き方・必要書類チェックリスト

傷病手当金(健康保険)

  • 本人記入欄(氏名・口座・保険証記号番号)※退職後申請でも在職時の記号番号を記載。

  • 事業主記入欄(給与の支払い状況)

  • 医師記入欄(療養状況・就労不可期間)

  • 添付:本人確認・振込口座資料 等

記入漏れや不備は差戻しの主要因。黒ボールペン・訂正印のルールも案内どおりに。

失業保険(基本手当)

  • 離職票、本人確認書類、写真、マイナンバー、振込口座

  • 受給期間延長の申請書(該当時)※郵送・代理提出可。


よくある失敗と回避策

  1. 退職日に出勤してしまった

    • 回避:退職日も医師の労務不能期間に含まれるよう、産業医・主治医と就労可否を事前調整。

  2. 延長申請が遅れて、受取総額が減る

    • 回避:30日以上就けないとわかったらすぐ延長申請。制度上は後でも可能だが、遅れると所定給付日数を取り切れない恐れ。

  3. 同時受給できると誤解

    • 回避:同日併給不可。順番と切替で活用。

  4. 在職時の健保と違う窓口に出して遅延

    • 回避:退職後の請求先も在職時に加入していた保険者。任意継続や国保に加入しても提出先は変わらない点に注意。


どちらを先に?ケース別ベストプラクティス

状況 先に使う 併せてやること 次の一手
退職時に働けない(医師の就労不可) 傷病手当金 受給期間延長を即申請 回復したら求職→基本手当開始
退職時は働けるが途中で悪化 失業保険(基本手当) 悪化時に雇用保険の傷病手当へ切替 回復後に残日数で基本手当再開
退職日だけ軽快で出勤してしまいそう (注意) 出勤しない運用を医師と相談 継続給付条件を死守

今日やることリスト

  • 今の状態を判定:「働ける/働けない」

  • 働けない傷病手当金の申請書(本人・医師・事業主)を着手/受給期間延長を申請(最大4年)。

  • 働ける → ハローワークで求職申込み・受給資格決定(待期7日)。体調が崩れたら雇用保険の傷病手当へ切替。

  • 退職日の出勤は慎重に(継続給付を失う恐れ)。

  • 申請は不備ゼロで(記入ルール/在職時の記号番号/添付書類)。

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