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同時受給は基本不可。「働けない(就業不能)」なら傷病手当金が先、「働ける(すぐ就職可)」なら失業保険が先。失業保険は“すぐ働ける状態”が条件です。
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退職後も傷病手当金を継続できるが条件あり。(1年以上の被保険者期間/退職日に出勤しない/退職時点で受給中または受給要件を満たす など)
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失業保険は「受給期間延長」で“あとまわし”にできる。病気やケガで30日以上働けないなら最長4年まで延長可。治ってから受給を開始すればOK。
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雇用保険にも「傷病手当」あり。先に受給資格決定後に体調悪化したら、ハローワークの傷病手当へ切替→治ったら残日数の基本手当に戻れます(健康保険の傷病手当金と同日併給不可)。
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まず押さえる基礎:2つの制度の違い
傷病手当金(健康保険)
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対象:業務外の病気・ケガで働けず給与が出ないとき。
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金額:標準報酬に基づく日額の2/3。
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期間:支給開始日から通算1年6か月。
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ポイント:退職後も条件を満たせば継続可。
失業保険(雇用保険・基本手当)
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対象:すぐ就職できる状態で求職中(ハローワーク申込み・失業の状態)。
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金額:離職前賃金から算定(賃金日額×給付率50〜80%/上限・下限は毎年改定)。
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期間:所定給付日数は別、受給期間は原則1年(病気等で最大4年まで延長可)。
「退職後も傷病手当金」はもらえる?条件と落とし穴
継続受給の主な条件(協会けんぽの代表例)
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退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続・国保期間は除外)。
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退職時に受給中または受給要件を満たす状態。
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退職日に出勤していない(医師が労務不能と認める期間に含まれること)。
→ 満たせば、資格喪失後も残り期間を継続給付できます。
落とし穴:退職日に出勤した場合、継続給付の条件を満たさず退職後の支給不可に。退職日直前の勤怠と医師の労務不能期間の整合性に注意。
タイプ別:最適な切り替え順
【スタート】退職時点の体調は?
├─ A. 働けない(医師の就労不可) → 傷病手当金 先行
│ └→ ハローワーク「受給期間延長」を申請(最大4年)
│ 回復後に求職 → 基本手当へ
└─ B. 働ける(就職可) → 失業保険 先行
└→ 途中で病気になった:ハローワーク「傷病手当」に切替
回復後:残日数で基本手当を再開
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Aパターン(先に傷病手当金)
退職 →(労務不能)→ 傷病手当金受給 →(回復)→ 受給期間延長済の基本手当開始。 -
Bパターン(先に失業保険)
退職 → 求職申込み・基本手当 →(体調悪化)→ 雇用保険の傷病手当へ切替 →(回復)→ 残日数の基本手当へ。
同時受給は不可(他法の類似給付を受ける日は支給対象外)。順番と切替で“実質的に両方”を活用します。
具体的な手続き手順
傷病手当金を先に受ける場合(退職時に働けない)
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医師の意見書(療養担当者記入)をもらう。
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健康保険 傷病手当金支給申請書を作成(本人記入/事業主証明/医師記入)。
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保険者へ提出(協会けんぽ・健保組合)→ 審査。支給目安はおおむね2週間前後(不備で遅延あり)
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退職後も継続給付の条件を満たしているか最終確認(1年以上・退職日に出勤なし・受給要件)
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ハローワークで「受給期間延長」を申請(病気・ケガで30日以上就けない場合、最大4年)。郵送・代理提出可。
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回復後に求職申込み→ 基本手当の受給開始。
失業保険を先に受ける場合(働けるが途中で体調悪化)
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ハローワークで受給資格決定(待期7日、給付制限がある場合は別途)。
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受給中に病気・ケガで求職不能になったら、雇用保険の「傷病手当」へ切替申請。
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治癒・回復後、残日数の基本手当へ戻す。認定日に復帰申出を行う。
失業保険の「受給期間延長」のやり方
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対象:30日以上連続で職に就けない(病気・ケガ・妊娠出産・育児等)。
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期間:最大4年(原則1年+延長最大3年)。申請が遅いと全日数受け取れない恐れ。
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申請タイミング:できるだけ早く。制度上は延長後の受給期間の最終日まで申請可能だが、遅延は不利。郵送・代理可。
併給・重複のルール(同時受給は?差額調整は?)
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健康保険の傷病手当金 × 失業保険(基本手当):同日併給不可。他法の類似給付を受ける日は基本手当は支給対象外。
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健康保険の傷病手当金 × 出産手当金・老齢年金:調整あり(出産手当金や老齢年金が低いと差額支給)。
申請書の書き方・必要書類チェックリスト
傷病手当金(健康保険)
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本人記入欄(氏名・口座・保険証記号番号)※退職後申請でも在職時の記号番号を記載。
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事業主記入欄(給与の支払い状況)
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医師記入欄(療養状況・就労不可期間)
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添付:本人確認・振込口座資料 等
記入漏れや不備は差戻しの主要因。黒ボールペン・訂正印のルールも案内どおりに。
失業保険(基本手当)
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離職票、本人確認書類、写真、マイナンバー、振込口座
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受給期間延長の申請書(該当時)※郵送・代理提出可。
よくある失敗と回避策
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退職日に出勤してしまった
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回避:退職日も医師の労務不能期間に含まれるよう、産業医・主治医と就労可否を事前調整。
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延長申請が遅れて、受取総額が減る
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回避:30日以上就けないとわかったらすぐ延長申請。制度上は後でも可能だが、遅れると所定給付日数を取り切れない恐れ。
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同時受給できると誤解
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回避:同日併給不可。順番と切替で活用。
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在職時の健保と違う窓口に出して遅延
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回避:退職後の請求先も在職時に加入していた保険者。任意継続や国保に加入しても提出先は変わらない点に注意。
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どちらを先に?ケース別ベストプラクティス
状況 | 先に使う | 併せてやること | 次の一手 |
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退職時に働けない(医師の就労不可) | 傷病手当金 | 受給期間延長を即申請 | 回復したら求職→基本手当開始 |
退職時は働けるが途中で悪化 | 失業保険(基本手当) | 悪化時に雇用保険の傷病手当へ切替 | 回復後に残日数で基本手当再開 |
退職日だけ軽快で出勤してしまいそう | (注意) | 出勤しない運用を医師と相談 | 継続給付条件を死守 |
今日やることリスト
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今の状態を判定:「働ける/働けない」
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働けない → 傷病手当金の申請書(本人・医師・事業主)を着手/受給期間延長を申請(最大4年)。
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働ける → ハローワークで求職申込み・受給資格決定(待期7日)。体調が崩れたら雇用保険の傷病手当へ切替。
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退職日の出勤は慎重に(継続給付を失う恐れ)。
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申請は不備ゼロで(記入ルール/在職時の記号番号/添付書類)。