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再就職手当がもらえないのはなぜ?よくある理由と対処法を徹底解説

「条件は満たしているはずなのに、再就職手当がもらえなかった…」──そんな声は少なくありません。
この記事では、不支給になりやすい代表的な理由と、今日からできる具体的な対処法を、最新の制度改正(2025年4月施行)も踏まえてわかりやすく解説します。

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この記事のまとめ
  • 入社は待期満了後就職前日まで認定を受けてから

  • 残日数1/3以上就職前に窓口で必ず確認

  • 自己都合の給付制限中1か月紹介経由で入社

  • 雇用1年以上の見込み(契約期間・更新条項を明文化)

  • 申請は入社翌日から1か月以内。過ぎても2年以内は相談

  • 元の会社・関連会社は不可(関係性を事前チェック)

これらを入社前から逆算して押さえておけば、「もらい損ね」を大幅に防止できます。
迷ったら、認定日・入社日・紹介経路・契約期間の4点セットを持ってハローワークへ。
制度は随時更新されるため、最新の案内も必ず併せて確認しましょう。

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再就職手当とは(かんたんに)

雇用保険の就職促進給付のひとつ。基本手当(いわゆる失業給付)の受給手続後に、一定の要件を満たして早期に安定した職へ就いた場合に支給されます。主な要件は以下のとおりです。

  • 待期満了(7日)のあとに就職(または事業開始)している

  • 就職前日の時点で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある

  • 離職前の会社・関連会社への再就職ではない

  • 自己都合等で給付制限がある人は、待期満了後1か月以内の就職はハローワーク等の紹介経由であること など。


もらえない「よくある8つの理由」

  1. 待期期間(7日)中に入社してしまった
    → 待期満了後の就職が要件。待期中入社は対象外です。

  2. 支給残日数が足りない(3分の1未満)
    → 認定を受けたうえでの残日数が基準。職業相談だけではカウントされません。

  3. 同じ会社・関連会社に戻った
    → 元の事業主や資本・人事・取引で密接な関連先は不可。

  4. 自己都合等で給付制限があるのに、待期後1か月以内を“自己応募”で入社
    → この期間はハローワーク又は許可のある職業紹介事業者の紹介経由のみ対象。

  5. 雇用が“安定した職”と認められない(1年以上の見込みがない 等)
    → 「1年超勤務が確実」が目安。短期の有期雇用は不支給になり得ます。

  6. 雇用保険の加入要件を満たしていない・届出がされていない
    → 受給資格の前提が崩れると支給不可になります。

  7. 申請期限を逃した
    → 原則は就職日の翌日から1か月以内に申請。ただし後述の「時効2年」救済あり。

  8. 過去3年以内に再就職手当を受給済み
    → 近年の解説記事にも不支給要因として頻出。適用有無はハローワークで確認を。

ポイント
2・4・5は“形式”より“実体”で見られます。契約期間、紹介経路、残日数の確認を就職前にやっておくのが鉄則です。


もらえなかったときの対処法

入社日待期満了後かを日付で確認(受給資格決定日→待期7日→入社日)

就職前日までの失業認定を受けているか(認定日を手帳や控えで確認)

残日数所定給付日数の1/3以上あるか(計算はハローワークで即確認)

紹介経路が要件に合致するか(自己都合の給付制限中は紹介経由が必須)

申請期限(翌日から1か月)を過ぎていないか/過ぎたら時効2年内か確認

関連会社への入社ではないか(出資・役員兼任・継続取引などを求人票/登記で確認)

雇用が1年以上見込みか(雇用契約書の期間条項・更新上限の有無を確認)


申請の手順(時系列でまるっと)

  1. 内定が出たら:求人経路の確認(自己都合の給付制限がある人は紹介経由化を検討)

  2. 入社前開庁日までに:ハローワークへ就職届出 → 該当者に支給申請書が交付される

  3. 入社(待期満了後):雇用契約書・採用証明等を整え、就職翌日から1か月以内に申請書を提出(本人・代理・郵送可)

  4. 審査~支給:提出から1~2か月程度が一般的(地域や事業所の手続状況で変動)

期限をまたぎそうなら不備のない最小限書類で先に提出し、追完の指示に従うのが安全です。


2025年4月の制度改正ポイント(就業手当は廃止に)

  • 就業手当は廃止(2025年4月1日施行)。短期・非正規など「安定した職」以外へ早期就職した場合に支給されていた旧制度は終了。

  • 就業促進定着手当の上限引下げ:上限が支給残日数×基本手当日額×20%に。

つまり、短期雇用に切り替えたから再就職手当の代わりに就業手当で…という回避策は2025年4月以降は不可です。初手から「1年以上見込みのある雇用」を狙う計画が重要になります。


代わりに検討できる給付・救済

  • 常用就職支度手当:就職困難者等で、残日数が1/3未満の人が安定した職へ就いた場合に対象となるケース。要件に該当するか窓口で確認を。

  • 時効内(2年)申請:1か月の申請期限を過ぎても、入社日から2年以内に申請できる運用(時効)があります。あきらめる前に根拠資料を持って相談を。


よくある質問(Q&A)

Q1. 自己都合退職で給付制限中。求人サイトから直接応募したらダメ?
A. 待期満了後1か月以内の就職は、ハローワーク等の紹介経由であることが要件。自己応募だと不支給になり得ます。紹介へ切り替えられるか、入社前に要相談。

Q2. 起業(事業開始)でも対象?
A. 要件を満たせば対象になり得ます。待期後の開始残日数1/3以上などを満たす必要あり。

Q3. 申請からどれくらいで振り込まれる?
A. 目安は1~2か月程度。繁忙期や書類不備で前後します。

Q4. 申請期限(1か月)を過ぎた…もう無理?
A. 原則は1か月ですが、時効2年以内なら申請可能と明記されています。まずは入社日と今日の日付で2年以内かを確認しましょう。

Q5. 「同じ会社・関連会社」ってどこまで?
A. 元の事業主そのものに加え、資本・資金・人事・取引の面で密接な関係にある事業主も対象外。判断に迷うときは求人票や登記情報を持参して相談を。

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