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返金義務:原則なし。 支給決定のうえ正しく受給していれば、短期で退職しても返還は求められないのが原則です。例外は不正受給(虚偽申告等)や要件に反する受給が判明した場合のみ。
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失業保険の扱い:原則“前回の残日数”は使えない。
再就職手当は残りの基本手当を前払い的に清算した制度のため、再離職しても前回の残日数に戻ることはできません。
再び受給するには新しい受給資格(被保険者期間)が必要です。 -
新しい受給資格の目安:
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一般(自己都合退職)→ 直前2年で被保険者期間12か月以上。
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会社都合・特定理由離職者→ 直前1年で6か月以上。
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再就職手当の基本
失業給付の受給手続後、一定要件を満たして早期に安定就職(または事業開始)した場合に支給。
主な要件には「支給残日数が所定給付日数の1/3以上」「1年超継続勤務が確実」などがあります。
直後に退職したときの「返金義務」は?
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原則:返金不要。 いったん支給決定・支給済みで、手続が適正なら短期退職でも返還しません。
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例外:返金が生じうるケース
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不正受給(虚偽申告・偽造等)→ 全額返還+最大2倍相当の納付命令の対象
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要件不充足が後から判明(例:はじめから「1年超の継続就労」が見込めない契約だった等)→支給決定取消・返還の可能性。※判断はハローワーク。
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直後に退職したときの「失業保険」の扱い
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ポイント1:前回の残日数には戻れない。 再就職手当の支給で前回の基本手当残日数は清算済み扱い。再離職しても“未使用の残り”を再開することはできません。
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ポイント2:新しい受給資格で申請する。
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自己都合退職 → 直前2年で12か月以上の被保険者期間が必要。
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会社都合・特定理由離職 → 直前1年で6か月以上で可。
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受給期間の原則:基本手当は離職の翌日から原則1年以内に受給(※特例あり)。この枠を過ぎると未消化でも受け取れません。
よくある勘違い・落とし穴
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「6か月未満で辞めたら返金?」→いいえ(原則)。 不正が無ければ返還は不要。就労期間の短さだけで返金にはなりません。
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「すぐ辞めたら前の残日数に戻せる?」→できません。 新たな受給資格が要ります。
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「支給決定前に辞めた」→不支給に。 支給決定前に離職すると再就職手当は受け取れません。
すぐ退職したときの実務的な手続き手順(チェックリスト)
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退職理由の確認(会社都合か自己都合か、特定理由離職者に該当しうるか)
→ 給付制限や受給資格の判定に直結。 -
「雇用保険被保険者離職票」等の受領(会社に依頼)
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ハローワークで受給資格の確認と求職申込み
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必要に応じて特定受給資格者/特定理由離職者の該当性を相談。
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待期・給付制限のスケジュール把握(自己都合は待期7日+給付制限1か月が基本)
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求職活動の実施と失業認定(4週間ごと)
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次の就職が決まったら:再就職手当は今回すでに受給済みのため対象外。以降は通常の就職報告を行う。
1ヶ月でわかる:支給開始タイミング(待期・給付制限)
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待期:受給資格決定日から全員7日。
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自己都合退職:待期後に給付制限1か月(2025年時点の一般ルール)。
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会社都合・特定理由離職者:原則、待期後すぐに支給開始。
6か月働けなかったときの「就業促進定着手当」は?
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これは再就職手当を受けた人が同じ会社で6か月以上雇用され、かつ賃金が離職前より低下しているときに追加で支給される手当。
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6か月未満で退職した場合は対象外です。
ケース別Q&A
Q1:支給の翌月に自己都合で退職。返金は?
A:原則返金不要。ただし申請内容に虚偽等があれば返還+加算徴収の可能性。
Q2:支給決定後、3週間で会社都合退職。失業保険はいつから?
A:待期7日後から支給開始(会社都合)。ただし今回の受給は新しい受給資格での判定になります。
Q3:短期勤務で再離職。前の残日数は復活する?
A:復活しません。再就職手当の支給で清算済み扱い。
Q4:支給決定前にすぐ辞めた。どうなる?
A:再就職手当は不支給。失業保険へ切り替え手続きを。
まとめ
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返金:正しく受給していれば原則不要。不正受給のみ厳格に返還+加算。
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失業保険:前回の残日数は戻らない。再受給には新たな受給資格(自己都合:2年で12か月/会社都合等:1年で6か月)が必要。
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実務:退職理由の整理→離職票受領→ハローワークで受給資格・開始時期(待期・給付制限1か月)を確認。
※本記事は公的資料(ハローワーク/厚生労働省)の公開情報に基づいて解説しています。実際の取り扱いは個別事情で変わることがあるため、迷ったら最寄りのハローワークで相談してください。