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再就職手当をもらった直後に退職したらどうなる?返金義務と失業保険の扱いを解説

「せっかく決まった再就職、でも入社してみたら“合わない”。――再就職手当はもう受け取った。
こんなとき返金は必要? 失業保険はどうなる? いつ、どんな手続きが要る?
不安がよぎるのは当然です。
この記事では、“原則返金不要”の考え方と例外前回の基本手当が復活しない理由再び受給するための条件(被保険者期間・待期・給付制限)までを、実務のチェックリスト付きでわかりやすく整理。
短期退職というデリケートな決断の後でも、損をしない・迷わないための“いま取るべき一手”を、具体例とともに解説します。

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この記事のまとめ
  • 返金義務:原則なし。 支給決定のうえ正しく受給していれば、短期で退職しても返還は求められないのが原則です。例外は不正受給(虚偽申告等)や要件に反する受給が判明した場合のみ。

  • 失業保険の扱い:原則“前回の残日数”は使えない。
    再就職手当は残りの基本手当を前払い的に清算した制度のため、再離職しても前回の残日数に戻ることはできません
    再び受給するには新しい受給資格(被保険者期間)が必要です。

  • 新しい受給資格の目安:

    • 一般(自己都合退職)→ 直前2年で被保険者期間12か月以上

    • 会社都合・特定理由離職者→ 直前1年で6か月以上

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再就職手当の基本

失業給付の受給手続後、一定要件を満たして早期に安定就職(または事業開始)した場合に支給。
主な要件には「支給残日数が所定給付日数の1/3以上」「1年超継続勤務が確実」などがあります。


直後に退職したときの「返金義務」は?

  • 原則:返金不要。 いったん支給決定・支給済みで、手続が適正なら短期退職でも返還しません。

  • 例外:返金が生じうるケース

    1. 不正受給(虚偽申告・偽造等)→ 全額返還+最大2倍相当の納付命令の対象

    2. 要件不充足が後から判明(例:はじめから「1年超の継続就労」が見込めない契約だった等)→支給決定取消・返還の可能性。※判断はハローワーク。


直後に退職したときの「失業保険」の扱い

  • ポイント1:前回の残日数には戻れない。 再就職手当の支給で前回の基本手当残日数は清算済み扱い。再離職しても“未使用の残り”を再開することはできません。

  • ポイント2:新しい受給資格で申請する。

    • 自己都合退職 → 直前2年で12か月以上の被保険者期間が必要。

    • 会社都合・特定理由離職 → 直前1年で6か月以上で可。

  • 受給期間の原則:基本手当は離職の翌日から原則1年以内に受給(※特例あり)。この枠を過ぎると未消化でも受け取れません。


よくある勘違い・落とし穴

  • 「6か月未満で辞めたら返金?」→いいえ(原則)。 不正が無ければ返還は不要。就労期間の短さだけで返金にはなりません。

  • 「すぐ辞めたら前の残日数に戻せる?」→できません。 新たな受給資格が要ります。

  • 「支給決定前に辞めた」→不支給に。 支給決定前に離職すると再就職手当は受け取れません。


すぐ退職したときの実務的な手続き手順(チェックリスト)

  1. 退職理由の確認(会社都合か自己都合か、特定理由離職者に該当しうるか)
    → 給付制限や受給資格の判定に直結。

  2. 「雇用保険被保険者離職票」等の受領(会社に依頼)

  3. ハローワークで受給資格の確認と求職申込み

    • 必要に応じて特定受給資格者/特定理由離職者の該当性を相談。

  4. 待期・給付制限のスケジュール把握(自己都合は待期7日+給付制限1か月が基本)

  5. 求職活動の実施と失業認定(4週間ごと)

  6. 次の就職が決まったら:再就職手当は今回すでに受給済みのため対象外。以降は通常の就職報告を行う。


1ヶ月でわかる:支給開始タイミング(待期・給付制限)

  • 待期:受給資格決定日から全員7日

  • 自己都合退職:待期後に給付制限1か月(2025年時点の一般ルール)。

  • 会社都合・特定理由離職者:原則、待期後すぐに支給開始。


6か月働けなかったときの「就業促進定着手当」は?

  • これは再就職手当を受けた人が同じ会社で6か月以上雇用され、かつ賃金が離職前より低下しているときに追加で支給される手当。

  • 6か月未満で退職した場合は対象外です。


ケース別Q&A

Q1:支給の翌月に自己都合で退職。返金は?
A:原則返金不要。ただし申請内容に虚偽等があれば返還+加算徴収の可能性。

Q2:支給決定後、3週間で会社都合退職。失業保険はいつから?
A:待期7日後から支給開始(会社都合)。ただし今回の受給は新しい受給資格での判定になります。

Q3:短期勤務で再離職。前の残日数は復活する?
A:復活しません。再就職手当の支給で清算済み扱い。

Q4:支給決定前にすぐ辞めた。どうなる?
A:再就職手当は不支給。失業保険へ切り替え手続きを。


まとめ

  • 返金:正しく受給していれば原則不要。不正受給のみ厳格に返還+加算。

  • 失業保険前回の残日数は戻らない。再受給には新たな受給資格(自己都合:2年で12か月/会社都合等:1年で6か月)が必要。

  • 実務:退職理由の整理→離職票受領→ハローワークで受給資格・開始時期(待期・給付制限1か月)を確認。

※本記事は公的資料(ハローワーク/厚生労働省)の公開情報に基づいて解説しています。実際の取り扱いは個別事情で変わることがあるため、迷ったら最寄りのハローワークで相談してください。


参考にした公的情報

  • 再就職手当のご案内・支給要件(ハローワーク資料)ハローワーク

  • 就職促進給付(就業促進定着手当の要件)ハローワーク

  • 受給資格の基本要件(12か月/6か月)厚生労働省

  • 受給期間(原則1年)厚生労働省

  • 不正受給の取扱い(返還+加算徴収)

  • 給付制限の期間(自己都合は1か月:2025年時点の一般ルール)

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