退職したのに、いつまで経っても離職票が届かない——。失業給付の申請が進まず、家計や転職スケジュールにまで影響が出てしまう人は少なくありません。
実は「会社が出してくれない」背景には、単純な事務遅延から離職理由の食い違い、倒産・連絡不能といった深刻な事情まで、いくつかの典型パターンがあります。
本記事では、考えられる原因を整理し、今日からできる催促の手順とハローワークでの救済策を具体的な文面付きで解説。
受給の不利を避けるための注意点も網羅し、最短ルートで問題を解決できるようナビゲートします。
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離職票が届かない=すぐ違法ではありませんが、事業主は原則として10日以内に必要書類を提出する義務があり、通常は10〜14日で到着します。
遅延時は会社へ文書催促→ハローワーク相談→最終手段の確認請求という順で進めるのが安全です。
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離職票とは?いつ・誰が・どうやって発行されるのか
役割:失業等給付(基本手当)を受ける際、ハローワークへ提出する基礎書類(離職票-1・離職票-2)。
会社(事業主)が「雇用保険被保険者資格喪失届」と離職証明書をハローワークに提出し、その内容に基づき離職票が交付されます。
提出期限(事業主側の手続):離職証明書等は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に提出するのが原則。
あなたの手元に届くまでの目安:退職後、会社⇄ハローワークのやり取りを経るため、概ね10〜14日で届くのが一般的です。
提出(求職者側)の期限感:離職票をハローワークに出す時期自体には明確な法定期限はありませんが、受給期間は原則「退職日の翌日から1年以内」のため、遅れると受給できないリスクがあります。
交付の原則:離職票は交付が原則(59歳以上は希望の有無にかかわらず交付要)。ただし本人が明確に不要とする場合は交付しない取扱いもあります。
「会社が出してくれない」主な原因10選
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単純な事務遅延・不慣れ(担当者変更・繁忙期)
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離職証明書の作成に必要な賃金確定が遅れている(残業代・歩合・賞与など)
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離職理由の認識相違(会社都合/自己都合のチェックで揉めている)
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資格喪失届・離職証明書の未提出(社内で手続きが止まっている)
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「本人が不要と言ったはず」等の認識違い(交付希望の意思確認不足)
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倒産・連絡不能(窓口不在で申請が進まない)—この場合も公的ルートで救済可
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嫌がらせ・意図的な引き伸ばし(まれだが実務上発生)
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マイナンバー・住所等の記載事項不備(再確認待ち)
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社会保険・雇用保険の手続き同時進行による滞留(社内フローのボトルネック)
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社内ルールで「退職者からの依頼後に着手」としている(法的には10日以内提出が原則)
いますぐできる正しい対処手順
Step 1:基礎確認(退職後 〜2週間)
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退職日を起点に10〜14日は通常の処理期間として想定。社内で手続き中のことも多いです。
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受給開始を急ぐ場合でも、受給期間は原則1年しかないため、全体スケジュールを逆算。
Step 2:会社へ正式依頼(目安:2週間を超えたら)
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メール+書面(配達記録/内容証明がベター)で離職票交付を依頼。
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依頼文には、
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退職日
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離職票(-1/-2)を至急交付してほしい旨
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離職証明書等は「翌日から10日以内」提出が原則である点
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連絡先・送付先
を簡潔に記載
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Step 3:ハローワークに相談(会社対応が不明/滞る場合)
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管轄ハローワークに事情を説明し、会社の手続状況を確認してもらう。初回の仮受付ができることがある(支給決定までに離職票が整えば受給可)。
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必要に応じて、ハローワークから事業主へ催促してもらえるケースもあります。
Step 4:最終手段(会社が動かない/倒産等)
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事業主が手続をしない場合、厚生労働大臣に「被保険者でなくなったことの確認」を請求でき、これによりハローワークは離職票を交付可能。
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法的判断や損害(受給遅延等)が生じる恐れがあれば、弁護士・社労士への相談も検討。
ハローワークでできること/できないこと
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できること
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会社の手続状況の確認・催促依頼(状況に応じて)
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初回の仮受付(支給決定までに離職票が整えばOK)
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離職理由の相違がある場合の相談(必要に応じて事実確認)
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できないこと
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会社内部の処理を直接代行して「即日」離職票を作ること(事業主提出書類が根拠)
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受給の不利を避ける注意点(期限・離職理由のチェック)
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受給期間は原則1年(退職翌日から起算)。遅延すると満額受給できない可能性。早めに求職申込み+手続を。
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離職理由の確認は超重要。会社が付けた理由に対し、あなたが「異議あり/なし」を示す欄がある。不正確だと給付制限等の不利益に直結。
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59歳以上は希望の有無に関わらず交付対象。ご家族の手続でも念のため確認を。
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退職直後の数値(賃金・残業代・各種手当)に未確定があると処理が止まりがち。源泉徴収票や賃金台帳の内容も見比べて誤りがないか確認。
よくある質問(Q&A)
Q1:退職してから3週間経つのに届きません。違法ですか?
A:一般的には10〜14日で届きますが、賃金確定や事務遅延で伸びることも。まず会社に文書で確認し、進展がなければハローワークへ相談・仮受付を。
Q2:会社が「あなたは要らないと言った」と主張。
A:交付は原則義務。不要の意思が明確な場合は例外もありますが、誤解が多い論点。必要であれば交付希望を明確に伝えましょう(59歳以上は希望の有無に関わらず交付)。
Q3:会社が倒産して連絡が取れません。
A:ハローワークで仮受付や、被保険者でなくなったことの確認請求の制度により離職票の交付が可能です。
Q4:会社の提出期限は?
A:離職証明書・資格喪失届は退職翌日から10日以内が原則。
すぐ使える「催促テンプレ文面」
件名:離職票(-1/-2)交付のお願い(氏名・社員番号)
〇〇株式会社
人事ご担当者様私(氏名)は、退職日:20XX年X月X日をもって貴社を退職いたしました。
失業等給付の手続に必要な離職票(-1/-2)の交付について、至急ご対応をお願いいたします。
なお、離職票発行に必要な離職証明書等は退職翌日から10日以内に提出するのが原則と承知しております。手続状況と、発送予定日をご教示ください。送付先:〒XXX-XXXX 住所/氏名
連絡先:メール・電話ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
(署名)