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妊娠中でも失業保険はもらえる?退職・受給中に妊娠が発覚した場合の手続きと注意点

「妊娠がわかった。このまま退職しても、失業保険はどうなるの…?」——そんな不安を抱えたあなたへ。
結論、妊娠・出産で“今すぐ働けない”期間は原則受給できませんが、受給期間の「延長」を使えば権利をしっかり温存できます。しかも最大3年延長(合計最長4年)までOK。
退職前に判明した場合/退職直後に判明した場合/受給中に判明した場合のケース別の正しい手順
さえ押さえれば、もらいそびれは防げます。
本記事では、2025年の最新ポイント(自己都合の給付制限短縮など)を踏まえ、延長のやり方・必要書類・提出のコツをわかりやすく解説。
さらに、出産手当金や育児休業給付金との関係、扶養・健康保険(130万円・日額3,612円の壁)まで、迷いやすい論点を一気に整理します。
妊娠とキャリア、そしてお金を守るための最短ルートを、ここから一緒に確認しましょう。

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この記事のまとめ

失業保険(基本手当)は「今すぐ働ける状態」で求職活動をしている人が対象。
妊娠・出産で30日以上連続して働けない場合は、原則その間は受給できません。
代わりに受給期間の延長を申請し、働けるようになってから受給を開始(再開)します。

延長できるのは最大3年(=合計最長4年)。離職の翌日から1年という本来の受給期間に、働けない期間を足せるしくみです。
申請自体は延長後の受給期間の末日まで可能になっています(遅いと受け取り切れないおそれあり)。

  • 妊娠中は原則受給できないが、受給期間延長で権利は守れる。

  • 申請はできるだけ早く。ただし末日まで申請可(最新ルール)。

  • 2025/4/1以降の自己都合は給付制限1か月。スケジュール設計に反映を。

  • 出産手当金との併給は禁止されていないが、実務は延長→産後受給が現実的。

  • 扶養の扱いは健保の基準に要注意(130万円・日額3,612円の目安)。

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まず押さえる基礎:失業保険(基本手当)の受給ルール

  • 受給の大前提:「就職の意思・能力があり、積極的に求職している」こと。

  • 受給可能な期間(権利の有効期間)は原則:離職日の翌日から1年。この1年の中で、失業状態の日に所定給付日数まで支給。

  • 妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けないときは、その日数分、受給期間を延長可能(最大+3年)

  • 「特定理由離職者」扱い(妊娠・出産・育児離職等)になれば、受給資格の被保険者期間要件が2年で12か月 → 1年で6か月に緩和される場合あり。


妊娠・出産がわかったら:最優先の「受給期間延長」

延長の申請期限

30日以上働けない状態になった日の翌日以降、できるだけ早く

ただし制度変更により、延長後の受給期間の末日まで申請可になりました(※遅い申請は未受給分が残るリスク)。

延長で得られるメリット

産前産後・育児で働けない期間中の「受給不可」を将来に繰り延べできる。

最長4年以内に回せるため、出産・育児後に就業可能になってから受給開始(再開)できる。

参考:労基法により産前6週間(多胎14週間)は請求があれば就業禁止、産後8週間は原則就業禁止。産後6週経過後は医師が支障ないと認める業務に限り可。妊娠中の実受給が難しい理由はここにもあります。


退職前/退職直後/受給中に妊娠がわかった場合のケース別手順

A. 退職前に妊娠が判明

  1. まず勤務先の制度(産前産後休業・育休)活用の可否を検討。

  2. 退職するなら、離職後の離職票受領を確実に。

  3. 30日以上働けない見込みなら「受給期間延長」を早めに申請。

  4. 出産後、働ける状態になってから求職申込み→受給手続き
    ※ 妊娠・出産・育児離職は「特定理由離職者」に該当し得るため、要件緩和(1年で6か月)に該当するかハローワークで確認。

B. 退職後すぐ妊娠が判明(受給手続き前)

  1. 離職票-2受給期間延長申請書母子健康手帳(妊娠の事実)等を準備。

  2. 住所地管轄のハローワークへ延長申請(郵送・代理申請も可)。

  3. 出産・育児後、働ける状態になったら求職申込み→受給手続きへ。

C. 受給手続き済/受給中に妊娠が判明

  1. 「今すぐ就職できない」状態になったら延長申請へ切替。

  2. 受給資格者証延長申請書母子手帳等を提出(郵送・代理可)。

  3. 出産・育児後、延長の解除(働ける状態になった証明)→受給再開


2025年の最新ポイント(給付制限の短縮など)

自己都合退職の給付制限は、退職日が2025年4月1日以降:原則1か月同年3月31日以前:原則2か月
なお、過去5年内に複数回の自己都合受給や重責解雇等では3か月になる場合あり。


出産手当金・育児休業給付金との関係(同時にもらえる?)

出産手当金 × 基本手当(失業保険)
法令上、直接の併給調整の規定はありません
ただし、基本手当は「いつでも就職できる状態」が前提で、産前産後期は就業禁止・求職困難のため、実務上は同時期に基本手当を受ける場面はほぼ生じない(=延長して産後に受給が現実的)。

育児休業給付金 × 失業保険
育児休業給付金は「在職で育休中」の人の制度、失業保険は「離職者」向けの制度。原則同時には成り立たない(前提条件が異なるため)。


扶養・健康保険の扱い(130万円・日額3,612円の壁)

失業保険は収入として見られるため、年収130万円未満(一般)を超える見込みなら配偶者の被扶養者から外れる可能性。
多くの健保で基本手当日額3,612円以上を基準に扱う運用が見られます(組合差あり)。
受給開始前の「待期・給付制限期間」は扶養認定可とする案内も一般的。
具体的な運用は加入健保へ要確認。


よくあるつまずきと回避策

□ 今すぐ働けないのに手続きを進めてしまった
→ 受給ではなく延長に切替。延長は末日まで申請可だが、早いほど安全

□ 「30日経過後1か月以内」しかダメだと思っていた
→ 2017年の取扱い変更で末日までOKに。古い記事のまま誤解しない。

□ 産前産後中に認定日に出頭できない
延長申請で「受給を止めて権利を温存」。産後・育児後に再開。

□ 扶養の切替を忘れて医療費トラブル
→ 受給開始日に扶養見直し。健保の異動届受給資格者証の写しを添付。


必要書類まとめ・提出のコツ

  • 受給手続き未了で延長する場合

    • 離職票-2

    • 受給期間延長申請書

    • 延長理由の証明(母子健康手帳・医師の証明等)

  • 受給手続き済で延長する場合

    • 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)

    • 受給期間延長申請書

    • 延長理由の証明(母子健康手帳等)

  • 提出方法:窓口/郵送/代理(委任状)いずれも可。


申請の流れ

  1. 妊娠・出産が判明したら、働けない期間が30日以上続く見込みか確認。

  2. 延長が必要なら、母子健康手帳等を用意。

  3. 離職票-2(未受給)または受給資格者証(受給中)を確認。

  4. 受給期間延長申請書に記入。

  5. 住所地のハローワークへ提出(郵送・代理も可)。

  6. 出産・育児後、働ける状態になったら、延長解除→求職申込み・受給手続き


よくある質問(FAQ)

Q1. 妊娠中だけど、体調がよくて働けそう。受給できる?
A. 基本手当は「いつでも就職が可能」かつ「求職活動中」が要件。産前6週間・産後8週間は法的な就業禁止があるため、その期間をまたぐと現実的に受給は難しい延長→産後に受給が安全。

Q2. 延長はいつまでに申請?「30日経過後1か月以内」って聞いたけど?
A. 現在は、延長後の受給期間の末日まで申請可能。ただし遅い申請は未受給が残るリスク、できるだけ早く。

Q3. 受給中に妊娠が判明した。認定日はどうなる?
A. 延長に切替して権利を温存。産後・育児後に再開手続きを。

Q4. 出産手当金と失業保険は同時にもらえる?
A. 法令上の直接の併給禁止規定はなし。ただし基本手当は「今すぐ就職可」が要件で、産前産後は就労不可のため、同時支給の場面は実務上まれ。多くは延長して産後に基本手当を受け取ります。

Q5. 扶養(健保)はどうなる?
A. 失業保険は収入扱い。年収130万円未満(目安)/日額3,612円未満等の運用が多いが、組合ごとに細部が異なるので加入健保へ確認を。待期・給付制限中は扶養OKとする案内も多数。

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