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年金と失業保険 どちらが得?65歳未満・以上で変わる正解

退職や転職を機に「年金と失業保険、結局どっちが得なの?」と悩む人は少なくありません。
ポイントは年齢で“正解”が変わること。65歳未満は原則“同時受取不可”のため、失業保険(基本手当)を選ぶと、その期間の年金はまるごと停止
一方で65歳以上は、年金を受け取りながら高年齢求職者給付金(一時金)を上乗せできます。
つまり「年金が止まるか止まらないか」で損得の構図がガラリと変わるのです。
本記事では、停止リスクと受取総額をていねいに比較し、あなたの状況でどちらを先に受けるべきかを明快に示します。
読み終える頃には、迷いが“判断軸”に変わり、最短ルートでお金の不安を解消できるはずです。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ

65歳未満は「基本手当の総額」と「その間に止まる年金の総額」を必ず見比べ、有利な方を優先するのが鉄則。
再就職が早い見込みや自己都合の給付制限が長い場合は、年金優先の方が有利になることもあります。
65歳以上は原則併給可能なので、年金を受け取りつつ高年齢求職者給付金を上乗せするのが基本戦略。
どちらの年齢帯でも、上限・下限や給付制限など最新の制度改定を踏まえ、受取時期と手続き期限(離職翌日から1年など)を逃さないことが“最大の防御”です。
最後は、自分の年齢・賃金・所定給付日数で概算を出し、数字で判断。これが「損しない受け取り方」の最短解です。

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年金と失業保険の“同時受取可否”

  • 65歳未満

    • 「特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)」など65歳になるまでの老齢年金と、雇用保険の失業給付(基本手当)は同時に受け取れません

    • ハローワークで求職申込みをした月の翌月から、基本手当の受給期間が終わる月まで年金は“全額支給停止”。加給年金も停止対象。年金再開はおおむね3か月後。

  • 65歳以上

    • 失業給付は「高年齢求職者給付金(原則一時金)」に切り替わります。これは年金と併給可(同時受取OK)。


65歳未満の人:どちらが得かの判断軸

重要ポイント

  • 基本手当(失業保険):賃金日額×給付率(45〜80%)×所定給付日数(例:90〜150日など)。上限・下限は毎年更新。待期7日+自己都合は給付制限(原則1か月:2025年4月1日以降。~2025/3/31は原則2か月)。

  • 年金:申請すれば生涯継続だが、「基本手当」受給中は全額停止

フローチャート(かんたん版)

  1. 所定給付日数×見込み基本手当日額が、停止される年金見込み額の合計大きく上回る
    Yes基本手当を優先(年金は一時停止)。
    No年金を優先(基本手当の申請・タイミングを再検討)。

  2. 再就職時期が近い/早い見込み?(短期で再就職)
    Yes:年金優先でも総額差は小さくなりやすい。
    No:基本手当のメリットが出やすい。

  3. 税・社会保険・繰上げ/繰下げの影響も見る(年金課税、在職老齢との関係など個別差が大)。※制度は毎年見直しあり。


65歳以上の人:もらい方と損しないコツ

  • 併給できる年金+高年齢求職者給付金(一時金)。年金は停止されません。

  • 金額と条件(要点)

    • 支給日数:雇用保険の被保険者期間が1年未満=30日分/1年以上=50日分

    • 受取額:上の日数分の「基本手当」に相当する額を一括受取。

    • 受給期限:離職日の翌日から1年以内。手続きが遅れると減額・失権に注意。

  • コツ

    • 離職後は早めに求職申込み(期限を切らさない)。

    • 月給が高く上限にかかるケースや、再就職が早いケースは金額感が変わるため、見込み額を必ず確認(毎年上限・下限が改定)。


かんたん試算(モデルケース)

計算は制度の“ざっくり把握”用の概算です。実際は上限・下限や個別要件で増減します(厚労省の毎年の改定に従う)。

ケースA:60歳・自己都合退職・月給25万円・被保険者期間20年・所定給付日数90日

  • 賃金日額の目安:直近6か月の賃金÷180 = 1,500,000円 ÷ 180 ≒ 8,333円/日

  • 基本手当日額(仮に給付率60%と仮定):8,333×0.6 ≒ 5,000円/日

  • 受給総額(概算):5,000×90=45万円

  • 年金を先に受ける場合:基本手当は受けないが、生涯の年金受給を継続。

  • 基本手当を先に受ける場合:受給期間中は年金が全額停止。停止される年金の合計額と比較し、45万円を上回る/下回るで判断。

ケースB:66歳・定年退職・月給20万円・被保険者期間3年

  • 賃金日額の目安:1,200,000÷180 ≒ 6,667円/日

  • 基本手当日額(仮に給付率60%):6,667×0.6 ≒ 4,000円/日

  • 高年齢求職者給付金(50日分):4,000×50=20万円を一括受取

  • 年金停止されずに通常どおり受け取り可能(=年金+20万円が総受取)。

ポイント

  • 65歳未満は「基本手当の総額」vs「停止される年金総額」で損益分岐。

  • 65歳以上は原則、“年金は止まらず+一時金が上乗せ”になりやすい。


必要手続き(年齢別の手順)

A. 65歳未満で基本手当を受ける場合

  1. 離職票を受け取る

  2. ハローワークで求職申込み(待期7日がスタート)

  3. 自己都合なら給付制限(原則1か月※2025/4/1以降)を経て支給開始

  4. 以後、4週間に1回の失業認定で支給継続

  5. この受給期間中は年金が全額停止(再開は概ね3か月後に反映)

  6. 受給期間満了・または所定日数終了で基本手当終了 → 年金が再開。

B. 65歳以上で高年齢求職者給付金を受ける場合

  1. 離職票を持参し、ハローワークで求職申込み

  2. 待期7日

  3. 一括支給(30日 or 50日分)の決定

  4. 受給期限は離職翌日から1年。遅れると支給日数が減る/受け取れない可能性あり

  5. 年金は止まらない(併給OK)。

よくある誤解・落とし穴Q&A

Q1. 60〜64歳で“年金と基本手当”を同時にもらえる月はある?
A. 原則なし。求職申込みの翌月から受給期間が終わる月まで年金は全額停止

Q2. 年金停止は「基本手当を実際にもらった月」だけ?
A. いいえ。受け取っていない月でも、調整対象期間は年金が全額停止

Q3. 65歳以上は“失業保険”って言わないの?
A. 65歳以上は「高年齢求職者給付金(原則一時金)」。年金と併給可。支給日数は30日/50日。

Q4. 金額の上限・下限は固定?
A. 毎年改定。2025年8月1日以降の基準変更など、最新情報は厚労省の告知で確認を。

Q5. 自己都合の“給付制限”は今どうなっている?
A. 2025年4月1日以降の離職は原則1か月(同年3/31以前は原則2か月)。

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