退職や転職を機に「年金と失業保険、結局どっちが得なの?」と悩む人は少なくありません。
ポイントは年齢で“正解”が変わること。65歳未満は原則“同時受取不可”のため、失業保険(基本手当)を選ぶと、その期間の年金はまるごと停止。
一方で65歳以上は、年金を受け取りながら高年齢求職者給付金(一時金)を上乗せできます。
つまり「年金が止まるか止まらないか」で損得の構図がガラリと変わるのです。
本記事では、停止リスクと受取総額をていねいに比較し、あなたの状況でどちらを先に受けるべきかを明快に示します。
読み終える頃には、迷いが“判断軸”に変わり、最短ルートでお金の不安を解消できるはずです。
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年金と失業保険の“同時受取可否”
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65歳未満
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「特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)」など65歳になるまでの老齢年金と、雇用保険の失業給付(基本手当)は同時に受け取れません。
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ハローワークで求職申込みをした月の翌月から、基本手当の受給期間が終わる月まで年金は“全額支給停止”。加給年金も停止対象。年金再開はおおむね3か月後。
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65歳以上
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失業給付は「高年齢求職者給付金(原則一時金)」に切り替わります。これは年金と併給可(同時受取OK)。
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65歳未満の人:どちらが得かの判断軸
重要ポイント
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基本手当(失業保険):賃金日額×給付率(45〜80%)×所定給付日数(例:90〜150日など)。上限・下限は毎年更新。待期7日+自己都合は給付制限(原則1か月:2025年4月1日以降。~2025/3/31は原則2か月)。
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年金:申請すれば生涯継続だが、「基本手当」受給中は全額停止。
フローチャート(かんたん版)
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所定給付日数×見込み基本手当日額が、停止される年金見込み額の合計を大きく上回る?
→ Yes:基本手当を優先(年金は一時停止)。
→ No:年金を優先(基本手当の申請・タイミングを再検討)。 -
再就職時期が近い/早い見込み?(短期で再就職)
→ Yes:年金優先でも総額差は小さくなりやすい。
→ No:基本手当のメリットが出やすい。 -
税・社会保険・繰上げ/繰下げの影響も見る(年金課税、在職老齢との関係など個別差が大)。※制度は毎年見直しあり。
65歳以上の人:もらい方と損しないコツ
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併給できる…年金+高年齢求職者給付金(一時金)。年金は停止されません。
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金額と条件(要点)
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支給日数:雇用保険の被保険者期間が1年未満=30日分/1年以上=50日分。
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受取額:上の日数分の「基本手当」に相当する額を一括受取。
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受給期限:離職日の翌日から1年以内。手続きが遅れると減額・失権に注意。
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コツ
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離職後は早めに求職申込み(期限を切らさない)。
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月給が高く上限にかかるケースや、再就職が早いケースは金額感が変わるため、見込み額を必ず確認(毎年上限・下限が改定)。
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かんたん試算(モデルケース)
計算は制度の“ざっくり把握”用の概算です。実際は上限・下限や個別要件で増減します(厚労省の毎年の改定に従う)。
ケースA:60歳・自己都合退職・月給25万円・被保険者期間20年・所定給付日数90日
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賃金日額の目安:直近6か月の賃金÷180 = 1,500,000円 ÷ 180 ≒ 8,333円/日
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基本手当日額(仮に給付率60%と仮定):8,333×0.6 ≒ 5,000円/日
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受給総額(概算):5,000×90=45万円
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年金を先に受ける場合:基本手当は受けないが、生涯の年金受給を継続。
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基本手当を先に受ける場合:受給期間中は年金が全額停止。停止される年金の合計額と比較し、45万円を上回る/下回るで判断。
ケースB:66歳・定年退職・月給20万円・被保険者期間3年
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賃金日額の目安:1,200,000÷180 ≒ 6,667円/日
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基本手当日額(仮に給付率60%):6,667×0.6 ≒ 4,000円/日
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高年齢求職者給付金(50日分):4,000×50=20万円を一括受取
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年金:停止されずに通常どおり受け取り可能(=年金+20万円が総受取)。
ポイント
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65歳未満は「基本手当の総額」vs「停止される年金総額」で損益分岐。
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65歳以上は原則、“年金は止まらず+一時金が上乗せ”になりやすい。
必要手続き(年齢別の手順)
A. 65歳未満で基本手当を受ける場合
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離職票を受け取る
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ハローワークで求職申込み(待期7日がスタート)
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自己都合なら給付制限(原則1か月※2025/4/1以降)を経て支給開始
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以後、4週間に1回の失業認定で支給継続
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この受給期間中は年金が全額停止(再開は概ね3か月後に反映)
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受給期間満了・または所定日数終了で基本手当終了 → 年金が再開。
B. 65歳以上で高年齢求職者給付金を受ける場合
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離職票を持参し、ハローワークで求職申込み
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待期7日
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一括支給(30日 or 50日分)の決定
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受給期限は離職翌日から1年。遅れると支給日数が減る/受け取れない可能性あり
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年金は止まらない(併給OK)。
よくある誤解・落とし穴Q&A
Q1. 60〜64歳で“年金と基本手当”を同時にもらえる月はある?
A. 原則なし。求職申込みの翌月から受給期間が終わる月まで年金は全額停止
Q2. 年金停止は「基本手当を実際にもらった月」だけ?
A. いいえ。受け取っていない月でも、調整対象期間は年金が全額停止。
Q3. 65歳以上は“失業保険”って言わないの?
A. 65歳以上は「高年齢求職者給付金(原則一時金)」。年金と併給可。支給日数は30日/50日。
Q4. 金額の上限・下限は固定?
A. 毎年改定。2025年8月1日以降の基準変更など、最新情報は厚労省の告知で確認を。
Q5. 自己都合の“給付制限”は今どうなっている?
A. 2025年4月1日以降の離職は原則1か月(同年3/31以前は原則2か月)。