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まだら出勤でも傷病手当金は出る?医師の証明が鍵になる理由

「まだら出勤(慣らし出社・リハビリ勤務)」をしながら傷病手当金はもらえるのか——。結論は、条件を満たせば“休んだ日ごと”に支給され得るです。
カギを握るのは、主治医が示す“その日は労務不能”という医学的な裏づけ。待期(連続3日)をクリアした後であれば、出勤日と欠勤日が混在しても、欠勤日の実態+医師の証明+賃金の有無という3点で日々判定されます。
復職への一歩を踏み出しつつ、経済面の安心も確保する——そのための最短ルートは、「医師と会社と自分」の三者で、症状・就業可否・賃金状況を同じカレンダー上で整合させることにあります。

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この記事のまとめ

まだら出勤でも、医師が日単位で労務不能を認める欠勤日については、賃金との調整を踏まえつつ傷病手当金の支給対象となり得ます。
まずは待期3日を確実に作り、以降は「出勤日=原則不支給/欠勤日=医師の証明があれば支給候補」という基本線を押さえましょう。
支給額は
日ごとに判定され、同日の賃金が手当金日額以上なら不支給、未満なら差額支給というルールが働きます。
また、支給開始から通算1年6か月の上限管理も忘れずに。申請時は、主治医の意見(就業不可期間の特定)・会社の賃金証明・自身の勤務実績を
ズレなくそろえることがスムーズな審査の近道です。
迷ったら、加入している健康保険の窓口に
具体的な日付と資料を持参して相談しましょう。

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そもそも「傷病手当金」の基本条件

  • 業務外の病気・けがによる療養のため労務不能であること

  • 連続する3日間の休業(待期)を含む4日以上の休業があること

  • その期間について給与の支払いがない(または少ない)こと

  • 1日あたりの支給額は標準報酬月額の平均÷30×2/3(日単位で支給)

  • 同一傷病で通算最長1年6か月まで支給(「通算」なので復職・出勤日を挟んでも残り日数は消えません)
    これらは協会けんぽ・厚労省の案内がベースです。


「まだら出勤(リハビリ・慣らし出社等)」時の取扱い

  • 待期完成後は、休んだ日単位で支給判定します。

  • 出勤した日は支給なし休んだ日で医師が労務不能と認める日は支給対象です。

  • 勤務の一部(短時間勤務・軽作業等)があっても、その日の賃金が傷病手当金の日額未満なら差額支給という調整が入る運用が一般的です。

補足:制度趣旨上、「働きながらもらう給付」ではありません。ただしリハビリ出社などで“従来どおりの労務”が困難な場合、実態と医師の判断を踏まえ、各日ごとに支給可否が判定されます。


なぜ医師の証明が“鍵”なのか

  • 支給の核心は「労務不能かどうか」。これは医師(療養担当者)の意見が根拠になります。

  • 申請書には、病名・症状・労務不能と認める期間などを医師が記入(意見)します。

  • 意見書は診療にあたっている医師が原則。企業の産業医でもその医師が実際に診療している場合は作成可とされています。

ポイント:まだら出勤では、日ごとに「就業不可」の医学的根拠が必要になります。「診断書1枚だけ」では足りず、対象期間に即した療養担当者の具体的な記載が求められます。


支給額と「出勤・賃金があった日」の調整ルール

  • 1日あたりの基準額=(直近12か月の平均標準報酬月額÷30)×2/3

  • 同日に賃金支払いがある場合

    • 賃金 ≧ 基準額不支給

    • 賃金 < 基準額差額を支給

  • 通勤手当・固定手当など、欠勤でも支払われる定額は減額調整の対象になり得ます。


待期(3日連続の休み)のつくり方と注意点

  • 有給休暇・公休日(例:土日祝)・早退日でも、連続3日にカウント可能。

  • 待期が完成すれば、その後は連続休業でなくてもOK(=まだら出勤でも日ごと判定)。

  • 早退を待期1日目に含めるには、当日の受診と医師の判断が望ましい。


申請の流れ(実務フロー)

  1. 待期3日を満たす(有休・公休を含め可)。

  2. 主治医に相談し、「療養担当者の意見」として就業不可期間を具体日に即して記載してもらう。必要に応じて産業医とも連携(診療実態があることが前提)。

  3. **事業主(会社)**に、勤務状況・賃金支払状況の証明を依頼。

  4. 被保険者欄を記入し、マイナンバー添付・記入漏れや訂正方法に注意。

  5. 健康保険(協会けんぽや各健保)へ提出

  6. 支給決定(日ごと判定・賃金調整あり)。


よくある勘違い・落とし穴Q&A

Q1. リハビリ出社中は全くもらえない?
A. 出勤日は原則もらえませんが、休んだ日で医師が労務不能と認める日は対象。その日に賃金があるかで差額調整も。

Q2. 医師の「診断書」だけでいい?
A. 申請書の療養担当者記入欄(医師の意見)が基本。期間の特定が重要です。

Q3. 労災の休業補償給付と併給できる?
A. 同一事由は不可。別事由で期間が重なるときは差額の可能性。

Q4. パート・アルバイトでも対象?
A. 健康保険の被保険者であれば対象。


ケース別ミニシミュレーション(概算)

  • 前提:標準報酬月額30万円

    • 基準日額=30万円÷30=1万円

    • 傷病手当金日額=1万円×2/3≒6,666円(端数処理は各保険者の運用による)

ケースA:休業日で賃金0円約6,666円/日支給。
ケースB:短時間出勤で賃金3,000円/日差額 約3,666円/日支給。
ケースC:手当など含め賃金7,000円/日不支給


退職・復職と「通算1年6か月」

支給開始日から通算最長1年6か月。途中で復職・出勤・寛解があっても、未支給日数は繰り越され、同一傷病で再休業した際に残期間内で受給可能です(※上限到達後は支給終了)。退職後も一定要件で継続受給の可能性があります。


実務で迷ったらここを確認

  • 待期3日を作る → その後は日単位判定

  • 医師の意見(就業不可期間の特定)が鍵申請書の療養担当者欄を正確に。

  • 出勤日=不支給休業日=医師が労務不能なら支給。賃金がある日は差額調整

  • 通算1年6か月の上限管理を忘れずに。

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