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休職中に退職したら失業保険はどうなる?傷病手当金との関係と注意点

休職中の退職——頭をよぎるのは、「失業保険は?」「傷病手当金は止まる?」「いつ何を手続きすれば損をしない?」という現実的な不安ではないでしょうか。
実は、この順番とタイミングを間違えるだけで、受け取れるはずの給付がゼロになることもあります。
本記事では、今“働けない”人と“働ける”人で分けて、失業保険と傷病手当金の正しい使い分け、受給期間延長のコツ、退職日の過ごし方までを具体的な手順で解説。
あなたの「収入の空白」を最小限に抑える実践ガイドです。

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この記事のまとめ
状況 基本手当(いわゆる失業保険) 健康保険の傷病手当金 取るべき主な手続き
病気で“今は働けない”まま退職 受給できない(就業可能性が必要) 条件を満たせば退職後も継続支給可 ①傷病手当金を継続 ②基本手当は「受給期間延長」を申請
退職時点で“働ける”状態 受給可(待期・給付制限あり) 原則不可 ①ハローワークで受給手続き
基本手当の手続き後に体調悪化(15日以上働けない) 受給停止 代わりに「雇用保険の傷病手当」(基本手当と同額)※ ①ハローワークへ雇用保険の傷病手当申請

※健康保険の傷病手当金や労災の休業補償が出ている期間は、雇用保険の傷病手当は不可(併給調整)。

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休職中に退職したときの「失業保険(基本手当)」の前提

  • 基本手当は「退職=自動でもらえる」ではありません。失業の状態(就職の意思・積極的な活動・すぐ働ける能力)が必要です。病気療養中で就労不可なら、この条件を満たせず基本手当は支給されません。

  • 受給資格は原則として離職前2年に通算12か月以上の被保険者期間(倒産・解雇等は1年に6か月以上)など。

  • 受給できる期間の枠は「離職の翌日から原則1年」。ただし病気・けが・出産育児・介護等で30日以上働けない等のときは、最長3年まで延長(=通算最大4年以内)できます。


「健康保険の傷病手当金」との関係(同時にもらえる?順番は?)

  • 同時受給は不可が原則。健康保険の傷病手当金を受けている(または受けられる)間は、就業可能性がないため基本手当は支給対象外です。さらに、雇用保険側の「傷病手当」(基本手当手続後に体調悪化したときに基本手当の代わりに出る給付)も、健康保険の傷病手当金が支給される場合は対象外です。

  • 退職後も健康保険の傷病手当金を継続できる条件(資格喪失後の継続給付)の例

    • 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上(任意継続・国保等の期間は除外)

    • 退職前に連続3日以上休業し、退職日も出勤していない

    • 退職日に受給中または受給要件を満たす同一傷病で労務不能が継続

    • 雇用保険の給付(基本手当等)を受けていない
      など。

  • 健康保険の傷病手当金の支給は、支給開始日から通算1年6か月(令和4年以降の「通算化」)。復職・再休職があっても通算。


退職のしかたで変わるポイント(出勤の有無・任意継続など)

  • 退職日に出勤すると継続給付の条件を満たせない可能性(退職日に出勤してしまうと「連続3日以上休業+退職日も休業」の条件が崩れる)。

  • 任意継続被保険者になっても、原則として新たな傷病手当金の支給はなし(在職者向け給付)。ただし退職前からの“資格喪失後の継続給付”は、任意継続になっていても継続可能です。


ケース別:どう動く?おすすめ手順

A)療養が必要(就労不可)のまま退職する場合

  1. 医師の診断書で労務不能を確認。

  2. 退職から休業(連続3日以上)→退職日は出勤しない

  3. 退職後は、加入していた健康保険(協会けんぽor健保組合)へ傷病手当金の継続給付を申請。

  4. 病状が長期(30日超)になりそうなら、ハローワークで「受給期間延長」(離職後1年の枠を最長3年延長=通算最大4年以内)を申請。

  5. 働ける状態になってから、基本手当の受給へ切替。

B)退職時点で就労可(働ける)

  1. 離職票等を揃えてハローワークで基本手当の手続き。

  2. 自己都合等なら待期・給付制限を経て支給開始

C)基本手当の手続き後に体調悪化(15日以上働けない)

  1. ハローワークで雇用保険の「傷病手当」を申請(基本手当と同額、支給要件あり)。

  2. ただし健康保険の傷病手当金や労災の休業補償が出る期間は対象外厚生労働省


基本手当の「受給期間延長」のしくみと申請のコツ

  • 対象理由:病気・けが、妊娠出産育児(3歳未満)、介護などで30日以上働けない場合 ほか。

  • 延長幅:元の「1年」に、働けない期間を最長3年まで加算(=通算最大4年以内)。所定給付日数が増えるわけではなく、使える“期限”を延ばす制度です。

  • 申請タイミング:原則働けなくなった日の翌日から30日経過後できるだけ早く延長後の受給期間満了日まで申請可能ですが、遅いと所定日数を取り切れない恐れ。

  • 必要書類:受給期間延長等申請書、離職票-2、医師の証明など。提出は本人・郵送・代理(委任状)可。


よくある落とし穴 Q&A

Q1. 退職後すぐ基本手当の手続きをすると、傷病手当金は止まりますか?
A. 健康保険の傷病手当金の継続給付の条件に「雇用保険の給付を受けていないこと」が含まれます。基本手当の受給に動くと継続給付に支障が出るため、療養中はまず傷病手当金の継続→回復後に受給期間延長→基本手当の順が安全です。

Q2. 退職日に半日だけ出勤したら?
A. 「退職前に連続3日以上休業し、退職日も休業」が継続給付の条件。退職日に出勤すると条件を満たせない可能性が高くなります。

Q3. 任意継続にしたら傷病手当金は新規でもらえる?
A. 任意継続中は原則支給なし。ただし退職前からの継続給付は、任意継続に移っていても続けて受けられます。

Q4. 「雇用保険の傷病手当」って何?
A. 基本手当の手続き後、15日以上働けない状態になると、基本手当の代わりに同額の「傷病手当」を受けられる制度。ただし健康保険の傷病手当金や労災の休業補償が支給される期間は不可です。


チェックリスト

退職時点で働ける?働けない?をまず確認。働けないなら基本手手続きより傷病手当金の継続を優先。

退職日は出勤しない(連続3日以上の休業+退職日休業の条件を守る)。

基本手当は“就業可能性+求職活動”が前提。療養中は受給期間延長で権利を守る。

任意継続中は新規の傷病手当金なし(ただし退職前からの継続給付はOK)。

「雇用保険の傷病手当」は基本手続後+15日以上の療養が条件。健康保険の傷病手当金と併給不可

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