1. PR

休職していたことは転職先にバレる?傷病手当や履歴書で注意すべき点

結論、休職歴は履歴書に必須ではありません
ただし、ブランクの整理や面接での説明を誤ると不信感につながります。
さらに、傷病手当金の「通算1年6か月」の扱い次第で損得も変わる。
本記事は、バレない仕組み/伝えるコツ/手当の実務を一気に整理し、安心して一歩踏み出せるよう導きます。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ

履歴書に「休職歴」を書く義務はありません。 通常は在籍期間のみを記載します。
面接で質問された場合も、病名などの過度な個人情報まで伝える必要はありません(適性・能力と無関係な詳細を聞く選考は不適切とされています)。

転職先が前職へ「休職の有無」を照会することは原則NG(身元調査等は不適切)。
前職の書類(源泉徴収票・離職票・保険証の切替)から休職の事実が自動的に伝わることはありません

雇入れ時健診は企業の義務ですが、実施の仕方には限度があります。
業務に必要な範囲を超える健康情報の収集は控えるべきとされ、不必要な健康診断や詳細な病歴聴取は不適切と明示されています。

傷病手当金は、支給開始日から通算1年6か月が上限(2022年改正)。
退職後も条件を満たせば継続支給が可能です。転職の前後で制度をまたぐ場合は要注意。

複雑な手続きは不要!安心して失業保険をスピード受給「スグペイ退職

「スグペイ退職」なら、面倒な手続きをプロが代行。最短ルートで失業保険を受給サポートできます。

複雑な申請も任せられるので、不安なく・スピーディーに受給申請したい方におすすめです。  まずは無料診断で受給額をチェック!

「休職」が転職先にバレる/バレない典型ルート

バレにくい(通常は伝わらない)もの

源泉徴収票・離職票・健康保険証の切替
→ これらに「休職」の有無は記載されません。人事実務の通常フローでは休職歴は伝播しないのが一般的です。

傷病手当金の受給履歴
→ 健康保険(協会けんぽ等)とのやり取りであり、転職先に自動的に共有されません

バレやすい(情報が出やすくなる)場面

面接での受け答えがちぐはぐ(ブランクや退職理由の整合性が取れていない)。
→ 虚偽説明は内定取消の火種になります。重要な事項の「詐称」は取消事由となり得ます。

雇入れ時健診での申告内容と業務適性の矛盾
→ 健診は義務だが、合理的必要性を超える質問や検査は不適切。病名そのものの開示は原則不要。


履歴書・職務経歴書の書き方(ブランクの整理術)

履歴書:在籍期間を客観的に。「休職」や病名は書かないのが一般的。ブランクは「療養・家族ケア・リスキリング」など、目的中心で簡潔に

職務経歴書:空白期間が長めなら、再現性のある回復・学習・準備(例:体調回復と再発予防の取り組み、資格学習、ポートフォリオ作成)を成果ベースで記載。

NG例:「体調不良で長期休職(うつ病)」のように病名を明記/詳細な医療情報を開示。→必要以上の開示は避ける


面接での伝え方テンプレ(病名は言わなくてOK)

Q. ブランク(休職期間)は何をされていましたか?
A. 「前職では業務量の偏りから体調を崩し、療養と生活リズムの是正に集中しました。現在は主治医の管理下で就労可能と判断を受け、**業務再現テスト(例:XXツールでの模擬案件)**で支障がないことを確認しています。再発予防として週次のセルフモニタリングと業務整理ルールを取り入れています。」

ポイント

  • 病名は言わない/聞かれても必要最小限(業務適性に関わる範囲のみ)。

  • 就労可能性(医師の就労可否)と再発予防策をセットで示す。

  • 嘘はつかない(重大な経歴詐称は内定取消リスク)。


雇入れ時健診と健康情報の扱い(企業がしてよいこと・NGなこと)

  • してよいこと

    • 労働安全衛生規則に基づく雇入れ時健康診断の実施(法定項目)。

  • NG・不適切とされること

    • 合理的必要性のない健康診断や、適性・能力と無関係な詳細な家族状況・病歴の把握

    • 身元調査につながる照会(前職への私的問い合わせ等)。


傷病手当金の基礎(要件・金額・期間)

  • 対象:業務外の病気やケガで労務不能待期3日成立後に欠勤が続き、給与が支払われない等。

  • 支給額:目安は標準報酬日額の3分の2

  • 上限期間支給開始日から通算1年6か月(途中で復職・休職を繰り返しても「通算」)。

補足:雇用保険の基本手当(失業給付)と同時受給は不可等の調整規定あり。詳細は加入先健保の案内を必ず確認。


退職→転職の途中で傷病手当金を「継続」する条件

退職後も継続支給を受ける主な要件(協会けんぽ

  1. 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。

  2. 退職日の時点で受給中または受給要件を満たしていること(退職日に出勤すると不可)。

  3. 退職後も同じ傷病で労務不能が継続していること。
    ※(条件を満たせば)上限の通算1年6か月に達するまで支給。


よくある落とし穴と回避策

  • 落とし穴1:ブランク理由を濁して不信感を与える
    事実ベースで簡潔に(療養→就労可→再発予防の3点セット)。虚偽は厳禁

  • 落とし穴2:退職日に出勤してしまい継続給付が不可に
    → 退職日を出勤しない日に設定。人事と医師の証明の整合を取る。

  • 落とし穴3:新会社の雇入れ時健診で過度に詳細を開示
    病名は不要。業務に支障がないか、就労可能の事実と配慮事項のみ。

  • 落とし穴4:失業給付と傷病手当金の重複申請
    同時受給不可の原則に留意。どちらを選ぶか手取り・期間で比較。


すぐ使えるチェックリスト

履歴書・職務経歴書

  • 在籍期間は正確に。休職・病名は書かない

  • ブランクは「療養・学習・準備」を成果ベースで記載

  • 嘘は書かない(重大な詐称は内定取消リスク

面接

  • 病名ではなく就労可否と再発予防策を説明

  • 仕事内容に必要な配慮事項だけ伝える(例:通院曜日、過重残業の回避など)

手当・手続き

  • 傷病手当金は通算1年6か月(途中復職があっても通算)

  • 退職後継続の3条件(1年以上の被保険者期間/退職日に受給または要件充足/労務不能継続)

  • 退職日に出勤しない段取り(医師の証明と合わせて調整)

複雑な手続きは不要!安心して失業保険をスピード受給「スグペイ退職

「スグペイ退職」なら、面倒な手続きをプロが代行。最短ルートで失業保険を受給サポートできます。

複雑な申請も任せられるので、不安なく・スピーディーに受給申請したい方におすすめです。
 まずは無料診断で受給額をチェック!