「職業訓練に通いながらの生活費、実際いつ入金されるの?」——多くの人が最初につまずくのが、基本手当(失業保険)・受講手当・交通費(通所手当)の“支給タイミング”です。
結論から言うと、カギは毎月の認定日と出席状況。原則として、前月分の出席を確認・申請したあとに、基本手当と各種手当がひとまとめで振り込まれる仕組みです。
初回は待機期間や書類確認で遅れやすく、月ごとに支給額が増減することもあります。
この記事では、「初回が遅い理由」「月の上限に引っかかったときの見え方」「自家用車通学の交通費の扱い」まで、はじめての人でも迷わないように、入金までの道のりを分かりやすく解説します。
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職業訓練中にもらえるお金の全体像
職業訓練(ハロートレーニング)を「受講指示」で受けると、離職前の賃金に応じた失業保険(基本手当)に加えて、受講手当と通所手当(交通費)が支給されます。所定給付日数が訓練の途中で切れても、訓練が終わるまで基本手当は継続(要件あり)。
ポイント
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受講手当…出席した訓練日ごとに日額500円(上限あり)。
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通所手当…定期券等の相当額など、通所方法に応じて支給(月上限あり)。
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これらは「基本手当」とは別枠の技能習得手当です。
失業保険(基本手当)の振込スケジュール
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支給の基準日:毎月の「認定日(ハローワークの指定来所日)」で出欠等が確認され、支給が決まります。
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振込の目安:認定日から金融機関の営業日で4~5日後が目安です。
重要:訓練中は求職活動の代わりに出席が審査対象。無断欠席があるとその日の基本手当や受講手当が支給対象外になることがあります。
受講手当の金額・上限・支給タイミング
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いくら?:日額500円。その月の上限は20,000円(=最大40日分/月という意味ではなく、金額の上限)。
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どのタイミングで?:原則、毎月の認定・申請後に、基本手当や通所手当とまとめて振込されます。民間のガイドでも月半ば(15~20日ごろ)入金のケースが多い旨の解説が一般的です(地域・処理状況で前後)。
交通費(通所手当)の金額・上限・支給タイミング
いくら?:通所方法により算定。月額の上限は42,500円。
自家用車・自転車等の場合は距離区分で定額(例:片道2km以上10km未満は月3,690円など、自治体資料に細目あり)。
いつ振込?:その月の出席証明→ハローワークで申請→翌月の認定後に他の手当と一括振込が一般的。
民間解説では「月末締め→翌月15~20日ごろ」の目安が紹介されています(実際の入金日は事務処理により変動)。
雇用保険がない人:求職者支援制度のスケジュール
雇用保険を受給できない方は、要件を満たせば職業訓練受講給付金(10万円/月)+通所手当・寄宿手当の支給対象。支給は1か月ごとです。
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初回申請のタイミング:原則、受講開始後2か月目の指定来所日に1か月分を申請。
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入金の目安:支給決定後、約1週間~10日程度で指定口座に振込(公式しおりの目安)。2回目以降も、原則このリズムです。
初回が遅い・思ったより少ないときの“あるある”原因
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初回は「待機」や給付制限の影響(雇用保険の場合):初回認定までの期間配分により、最初の振込額が少ない/遅いことがあります。
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欠席・遅刻・早退:該当日の受講手当や通所手当が対象外に。
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書類不備:求職者支援制度では、申請書の不備で支給決定が遅れ、入金も後ろ倒しに。
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月上限の存在:受講手当は月2万円が上限、通所手当は月4万2,500円が上限。計算上、満額に届かない月があります。
毎月の手続きフロー
手順
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出席する:振替・欠席の扱いは訓練校の規定を確認。
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出席証明を受け取る(月末~月初):訓練校が作成。
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ハローワークで申請(指定来所日):
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雇用保険受給者…失業認定+技能習得手当の申請。
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求職者支援制度…支給単位期間ごとの申請。
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振込を待つ:
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雇用保険…認定日から4~5営業日後が目安。
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求職者支援制度…支給決定から約1週間~10日。
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持ち物チェック
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受給資格者証/本人確認書類
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失業認定申告書(雇用保険)
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出席証明(訓練校発行)
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通所経路・交通費の証憑(定期券額 等)
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口座情報・印鑑(必要に応じて)
よくある質問
Q1. 所定給付日数が訓練中に尽きたら?
A. 受講指示で受けていれば、訓練終了日まで基本手当が継続(訓練延長給付)。個別要件はハローワークで要確認。
Q2. 途中就職したら、その月の手当は?
A. 就職日以降は基本手当の対象外。受講手当・通所手当も出席した日までが対象です(上限あり)。根拠は技能習得手当の“受講した日が対象”という定義。
Q3. 自家用車や自転車通学の場合の交通費は?
A. 片道距離に応じた月額の定額支給。各労働局資料に具体額の例示があります(例:片道2~10kmは月3,690円 等)。
Q4. 民間サイトでは「毎月15~20日振込」とあるけど本当?
A. 実務上、その頃に入るケースが多いという解説が複数ありますが、公式の扱いは認定(支給決定)後に入金という建付け。地域・事務処理で前後します。
月ごとのカレンダー例
例:8月開講・雇用保険受給者
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8/1~8/31:出席
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9/上旬(指定来所日):8月分を申請・認定
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9/中旬(目安):基本手当+受講手当+通所手当がまとめて振込
(以後、毎月このサイクル。処理状況で前後あり)
例:8月開講・求職者支援制度
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8/1~8/31:出席(事前審査は受講申込み時~並行)
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9/(2か月目の指定来所日):初回の支給申請
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支給決定後1週間~10日:**10万円(職業訓練受講手当)+通所手当(+寄宿手当)**が振込
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以後、毎月1回この流れを繰り返し。