「個人事業主は再就職手当がもらえない」と誤解されがちですが、結論は“条件を満たせば受給可能”です。雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格があり、「就職」だけでなく「事業を開始」した場合も対象になると明記されています。
ただし、タイミングや手続き、事業の継続性の証明などでつまずくと不支給になりやすいのも事実。
本記事では、個人事業主として独立・開業するケースに絞り、受給の可否と不支給になる主な理由、代替できる制度まで、初心者にも分かりやすく整理します。
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個人事業主でも再就職手当の対象になり得る(「事業を開始」も対象)。ただし待期・1か月ルール(自己都合)・残日数・継続性で不支給が頻発。
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スケジュールの要:
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待期7日を必ず経過
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自己都合なら待期満了後1か月は紹介経路のみ
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支給残日数1/3以上を確保
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開業翌日から1か月以内に申請
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実態・継続性資料を厚めに準備
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代替手段:就業手当/受給期間の特例/求職者支援制度も検討。
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再就職手当の概要(仕組み・金額・対象)
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目的:基本手当の受給資格決定後、早期に安定した職業に就く/事業を開始した場合に支給し、早期の自立を促す制度。
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金額:就職・開業日の前日までに認定された基本手当の支給残日数×(60% or 70%)。
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所定給付日数の2/3以上残して再就職…70%
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1/3以上残して再就職…60%
※基本手当日額には上限あり。
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例)基本手当日額4,000円・所定90日、給付制限中に開業(残日数90日)
4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円。ハローワーク
個人事業主も対象になる条件(満たすべき8要件)
ハローワークの公式資料では、「待期満了後に就職、又は事業を開始」と明記され、開業も支給対象です。主な要件(抜粋)は以下のとおり。
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受給手続き後の待期7日を満了した後に就職・事業を開始している
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開業日の前日までに失業認定を受け、支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある
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離職前の事業主や密接関係先への就職ではない
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自己都合等で給付制限がある人は、待期満了後1か月の間は“紹介経路”が必須(この期間はハローワークや職業紹介事業者経由のみ対象)
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1年を超えて勤務することが確実(雇用の場合の要件。開業の場合も安定性・継続性が審査されます)
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原則として雇用保険の被保険者になること(開業は「原則」の例外的取り扱いがあり、資料内に事業開始に係る再就職手当の注記あり)
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過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていない
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受給資格決定(求職申込み)前から内定・予約されていない
ポイント
– 開業も対象だが、「事業の実態・継続性」を客観資料で示す必要があります(開業届控え、登記事項証明、契約書・請求書等)。各労働局の案内でも実態確認資料の添付が求められています。都道府県労働局
不支給になりやすい“落とし穴”と回避策
よくある不支給理由と、どう避けるかをセットで整理します。
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待期前に仕事を始めていた/開業していた
→ 待期7日が終わる前に着手すると対象外。待期満了後に開業日を設定。 -
自己都合退職で、待期満了後1か月内に“紹介以外”で開業
→ この1か月は紹介経路のみ対象。1か月経過後に開業するか、紹介経路での就職・開業扱いに。公式資料にも「自営も1か月経過後より対象」と明記。ハローワーク -
支給残日数が不足(1/3未満)
→ 初回認定までのスケジュールを逆算し、残日数を確保してから開業。 -
元の勤務先・関連先での“名ばかり独立”
→ 資本・資金・人事・取引面の密接関係はNG。形式だけの独立は避ける。 -
事業継続性や実態の証明不足
→ 開業届控え/登記、契約書、請求書、サイト、販路資料などを揃える。労働局資料でも実態確認資料の提出が案内されています。 -
申請期限の失念(原則、開業翌日から1か月以内)
→ カレンダーで“開業翌日から30日内”を死守。各局の案内に明記。
【手順】開業で再就職手当をもらうまでの流れ
全体像
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退職 → 2) ハローワークで求職申込み+受給資格決定 → 3) 雇用保険説明会→ 4) 待期7日 → 5)(自己都合で給付制限ありなら)待期満了後1か月ルールに注意 → 6) 開業届提出/登記 → 7) 事業開始日をハローワークへ申告 → 8) 再就職手当の支給申請。
チェックリスト(やること)
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離職票を持参して求職申込み(受給資格決定)
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説明会・失業認定を受け、支給残日数の見込みを把握
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自己都合退職の場合:待期満了後1か月間の“紹介経路”縛りに注意(この期間の自己開業は原則NG)
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税務署へ開業届、法人なら設立登記
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事業開始日を証明する資料(開業届控え、登記事項証明、契約書等)を揃え、開始日をハローワークへ申告
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開業翌日から1か月以内に再就職手当の申請(不備が出やすいので書類は多めに)
代わりに使える・併せて検討したい制度
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就業手当
「安定した職業に該当しない就業(短期・不安定就労・一部の自営等)」で要件を満たす場合に支給。
支給残日数45日以上など条件あり。開業で再就職手当が不支給でも、就業手当を案内できる場合があると各労働局が明記。 -
受給期間の特例(起業・準備に専念する期間は“算入しない”)
2022年7月からの特例。離職後に事業開始・専念・準備に専念する期間は、原則1年の受給期間に算入しない(最大3年)申請が可能。開業準備に集中→後で求職再開も現実的に。 -
求職者支援制度(職業訓練+月10万円の給付金)
離職して雇用保険を受給できない人等が対象だが、スキル獲得や開業準備の基礎作りとして有効。 -
就業促進定着手当
再就職手当の後に、6か月以上雇用され賃金が下がった場合の上乗せ。雇用前提の手当で、開業には通常適用なし。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自己都合退職で、すぐに開業したい。再就職手当は?
A. 待期満了後1か月の期間内は紹介経路での就職等のみ対象。自己開業は原則対象外です。1か月経過後に開業するか、紹介経路の扱いを確認しましょう。
Q2. 在職中から準備していたらダメ?
A. 受給資格決定前から採用・就業予約があるとNG。事業開始の“実態”がいつからかも審査対象になり得るため、契約日や請求書の日付に注意。
Q3. 何をどれだけ出せば“継続性”が認められる?
A. 開業届控え/登記事項証明/業務委託契約書/請求書/販売サイト資料/見込み計画など、客観資料を複数揃えると安心。各局案内でも実態確認資料の添付が求められます。
Q4. 申請を逃した・不支給だった場合は?
A. 開業翌日から1か月の申請が原則ですが、不支給になった場合は関連する特例の扱いがあるケースも。まずは受給期間の特例の可否を2か月以内を目安に確認を。