数か月で退職してしまった——それでも雇用保険の加入期間は“合算”できます。
自己都合で12か月、会社都合や雇止めなら6か月——このラインを直近の一定期間内で積み上げれば、短期離職でも失業手当を受け取れる可能性は十分。
この記事では、通算の仕組み、「11日・80時間」ルール、必要書類、ハローワークでの具体的な手順までをやさしく解説。
つまずきやすい落とし穴も先回りでケアします。離職票は全部持って、最短ルートで受給へ。
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直近の一定期間内で条件を満たせば、複数の勤務先で加入していた雇用保険の被保険者期間を合算(通算)して、失業手当(基本手当)の受給資格を得られます。
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複数社の雇用保険加入月は通算可能。自己都合=2年で12か月/特定受給資格者・特定理由離職者=1年で6か月が目安。
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月カウントは11日または80時間の基準で判定。短期勤務でも積み上がる。
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離職票はすべて提出。必要書類を揃えて早めにハローワークへ。
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雇用保険の「通算(合算)」とは?基本のルール
今回の離職より前に加入していた複数事業所の期間を足し合わせてカウントできる制度です。
「今回離職した事業所以前の期間を通算できる」と明記されています(通算には一定の条件あり)。
受給資格の判定は、離職日以前の一定期間(原則2年。※緩和対象は1年)の中でカウントします。
ポイント:離職票が複数ある場合は、短期間のものでもすべて提出しましょう。通算の材料になります。厚生労働省
受給資格の月数要件(自己都合・会社都合などの違い)
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一般(自己都合など)
離職日前2年間に通算12か月以上の被保険者期間。 -
会社都合(特定受給資格者)・一部の特定理由離職者(雇止め、やむを得ない自己都合など)
離職日前1年間に通算6か月以上でOK(要件緩和)。
「特定受給資格者/特定理由離職者」の範囲や判断基準は公的資料で定義。該当すれば必要月数が半分(6か月)になります。厚生労働省
「短期離職」でも対象になるケースの具体例
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例①:3か月+5か月+4か月=通算12か月
直近2年の中で合計12か月あれば、自己都合でも受給資格に到達。 -
例②:雇止めで退職(特定理由離職者)、直近1年で2か月+2か月+2か月=6か月
緩和要件により受給資格に到達。 -
例③:前職3か月+現職3か月=6か月、かつ会社都合退職
直近1年で6か月に届けばOK。
月のカウント方法(11日・80時間ルール)
被保険者期間の「1か月」は、次のどちらかを満たした月をカウントします。
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賃金支払基礎日数が11日以上ある月
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労働時間が80時間以上ある月(2020年改正で追加)
※いずれも離職日から1か月ごとに区切った期間で判定。
手続きに必要な書類と持ち物チェックリスト
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離職票-1・離職票-2(複数あれば全部)
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マイナンバーカード(ない場合は個人番号確認書類+本人確認書類)
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写真2枚(6か月以内・タテ3.0×ヨコ2.4cm)
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本人名義の通帳(一部の金融機関を除く)
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そのほか該当者のみの書類(障害者手帳 など)
※公的パンフレットに具体的サイズ・例示があります。
失業手当の受給までの流れ(時系列・STEP解説)
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離職票を受け取る(または請求)
会社が手続しない/届かない場合はハローワークに相談可。 -
ハローワークで求職申込み・受給資格決定
離職票など必要書類を持参。 -
待期7日(全員)
この期間は原則支給なし。 -
給付制限(自己都合等のみ)
正当な理由のない自己都合等は1~3か月の給付制限後に支給開始。 -
失業認定(4週間に1度来所)→振込
受給期間は原則離職日の翌日から1年以内(短期雇用特例は6か月以内)。
よくある落とし穴と回避策
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落とし穴①:離職票を1社分しか出さない
→回避:短期でも全部提出。通算に使える可能性が高い。 -
落とし穴②:月カウントの勘違い(11日未満でも80時間あれば1か月)
→回避:給与明細・シフト表で80時間到達を確認。 -
落とし穴③:自己都合で12か月に届かない
→回避:退職理由が特定理由離職者に該当しないか(雇止め・やむを得ない事情)を確認。該当すれば6か月要件に。 -
落とし穴④:受給開始が遅れる(受給期間は原則1年)
→回避:早めに手続き。病気・出産・開業準備等は受給期間の特例(最大3年加算)も検討。 -
落とし穴⑤:以前の受給に使った期間は再利用できない
→回避:新しく要件を満たす月数を積み上げる考え方で。※再受給は可能だが、前回に使った期間は二重カウント不可という実務上の注意が周知されています。最新要件は必ず窓口で確認を。
受給額と給付日数の考え方(ざっくり目安)
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基本手当日額は、離職前6か月の賃金合計÷180×給付率(45~80%)。上限・下限あり。
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給付日数は、年齢・被保険者期間・離職理由で決定(特定受給資格者・一部の特定理由離職者は手厚い)。
参考の公表例:月給20万円でおよそ月13.9万円程度などの目安が厚労省Q&Aに示されています(年齢等で変動)。厚生労働省