「週10時間のシフトでも雇用保険に入れるって本当?」——そう感じた瞬間から、労務対応は“待ったなし”です。
現在は週20時間・31日以上見込みが原則ですが、2028年10月1日からは「週10時間以上」へ拡大。
パート・アルバイト、短時間勤務が多い現場ほど、影響は大きくなります。
本記事では、いつから・誰が・どう手続きするかをゼロから整理。
対象者の見極め方、学生やダブルワークの注意点、翌月10日までに終わらせる提出ステップ、社内規程の書き方まで、実務に直結するチェックリスト付きで解説します。
今日から迷わず運用できる“完成版ガイド”、ここにあります。
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いま(2025年10月時点)の加入要件は
①週の所定労働時間20時間以上 かつ ②31日以上の雇用見込み。雇用形態(パート・アルバイト等)に関係なく該当すれば加入が必要です。 -
「週10時間以上で雇用保険適用」は、2028年(令和10年)10月1日から施行予定。現行「20時間以上」が「10時間以上」に引き下げられます。
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手続き期限は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに「資格取得届」をハローワークへ。電子申請・郵送でも可。
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保険料率(2025年度):一般の事業の労働者負担は 0.55%。事業主負担は 0.90%(二事業含め総計1.45%)。年度により変わるため毎年4月の料率公表を確認。
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現行の加入要件(2025年10月時点)
加入が必要になる人(原則)
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週の所定労働時間が20時間以上
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31日以上の雇用見込みがある(期間の定めがなく雇用する場合は原則該当)
よくある“対象外”
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昼間学生(例外あり:卒業見込で就職し卒業後も継続勤務、休学、夜間・通信等は対象になり得る)
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4か月以内の季節的雇用 など一定の適用除外に該当する場合
用語メモ:「所定労働時間」は雇用契約や就業規則で定めた時間で判断します(残業等の一時的な増減では決めないのが原則)。
「週10時間以上」適用はいつから?改正スケジュール
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施行日:2028年10月1日
雇用保険の被保険者要件のうち、**週所定労働時間が「20時間以上」→「10時間以上」**へ拡大。給付(基本手当・育児休業給付・教育訓練給付等)は現行同様に支給枠内で適用されます。厚生労働省 -
参考:段階的な制度改正(直近の主なもの)
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2025年4月1日:出生後休業支援給付・育児時短就業給付の創設 ほか
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2025年10月1日:教育訓練休暇給付金の創設
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2028年10月1日:適用拡大(10時間以上) 施行
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対象者の具体例と“対象外”になりやすいケース
具体例(現行ルール)
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週20時間・31日以上見込みのパート/アルバイト/派遣 → 加入。
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週19時間のアルバイト → 原則対象外(ただし2028年10月以降は「10時間以上」で対象へ)。
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昼間学生のアルバイト → 原則対象外。ただし夜間部/通信/休学や卒業見込みで卒業後継続勤務などは加入の可能性あり。
ダブルワーク(複数事業所で就労)の扱い
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雇用保険は原則1か所のみ(主たる賃金を受ける事業所で加入)。
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特例:マルチジョブホルダー制度(65歳以上)
2つの事業所の合計が週20時間以上等の要件を満たすと、本人申請により適用可能。
2028年10月施行後も、「10時間以上」の判定は原則“各雇用契約ごと”です。たとえばA社10h+B社9hの合算で10時間を満たす扱いにはならず、A社は対象・B社は対象外という整理が基本(※65歳以上の特例を除く)。根拠の考え方は現行制度と同様です。
事業主の手続き:最短・確実に終わらせるチェックリスト
提出期限:被保険者になった日の属する月の翌月10日まで(電子申請・郵送可)。遅延は理由書等が必要になることがあります。
手順(事業所の所在地を管轄するハローワークへ)
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加入判定
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週所定労働時間(契約ベース)と雇用見込み(31日以上)を確認。
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書類準備
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「雇用保険被保険者資格取得届」
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賃金台帳・出勤簿(タイムカード)・労働者名簿・雇用契約書 等(状況により)
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提出(窓口/郵送/電子申請)
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期限:翌月10日。
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交付物の配布
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ハローワークから交付される「雇用保険被保険者証」と
「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」を本人へ確実に渡す。
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給与計算への反映
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当該月給与から**雇用保険料(労働者負担分0.55%/2025年度)**を控除。年度更新時の料率変更にも注意。
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ワンポイント:添付書類は原則不要化されていますが、同居親族や役員等は雇用関係の確認書類の提出を求められることがあります。
従業員(労働者)側の確認ポイント
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自分が加入対象か:契約書の所定労働時間と雇用見込みをチェック。該当するなら加入は義務であり、希望の有無で決めません。
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加入の証拠:
会社経由で被保険者証と被保険者通知書が手元に届くかを確認。届かなければ人事労務/ハローワークに相談。 -
保険料:毎月給与から0.55%(一般の事業・2025年度)が控除。年度により変動するため、4月の改定告知に注意。
よくある質問(Q&A)
Q1. 週の労働時間が20時間を行き来する人は?
A. 判定は所定労働時間(契約ベース)が基本。一時的な残業で超えても直ちに加入/喪失とはしません。長期的に契約・シフトを見直し、平均で20時間以上が続く場合は加入対応を。
Q2. 昼間学生は一切加入できない?
A. 原則は適用除外ですが、卒業見込で卒業後も継続勤務、休学中、夜間・通信等は加入対象になり得ます(条件あり)。
Q3. ダブルワークで両方20時間未満。合算で加入できますか?
A. 65歳以上で要件を満たす場合に限り、マルチジョブホルダー制度で合算申請(本人手続)が可能。65歳未満は1事業所単位で判定し、原則合算不可です。
Q4. 2028年10月以降はどう変わる?
A. 10〜19時間/週の短時間労働者も加入対象に。事業所はシフト表・契約書の所定時間の定義を見直し、運用ルール(シフト変更時の再判定方法)を明文化しておくと安全です。
Q5. 保険料はいくら引かれる?
A. 2025年度の一般事業は労働者0.55%。例:月給20万円なら1,100円(概算)。毎年料率が見直されるため、4月度給与からの切替に注意。
ミスを防ぐ運用テンプレ(社内規程・契約書の書き方ヒント)
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契約書
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「週の所定労働時間:〇〇時間」「雇用期間:〇年〇月〇日~(更新有/無)」「31日以上見込みの明記」
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シフト運用
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20時間(将来は10時間)前後で変動する従業員について、月次で平均値をモニタリング→一定期間継続で契約時間を改定する手順を規程化。
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手続き期限管理
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入社日ベースで“翌月10日”タスクを自動発番(勤怠・人事システムのワークフロー活用)。遅延は理由書+実績資料が追加で必要になることがあるため、チェック項目に。
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学生区分の確認
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昼間/夜間・通信/休学の在学証明・休学証明を標準提出物に設定。
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