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公務員の失業保険ガイド|原則もらえない理由と例外的に支給される場合

「公務員は失業保険がもらえない」――そう聞いて不安になっていませんか。
実は会計年度任用職員再任用職員独法・国立大学法人・日本郵政などの“非公務員型”では受給できる場合があります
さらに、正規公務員でも条件を満たせば「失業者の退職手当」で差額補填が可能です。
本稿では
原則もらえない理由から例外で受け取れるケース、2025年4月以降の給付制限1か月化まで、制度と手続きをやさしく解説します。
まずは自分の身分と給与明細の雇用保険料をチェックするところから始めましょう。

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この記事のまとめ

原則:正規の公務員は雇用保険の適用除外(退職手当の公的保障があるため)。

例外再任用条件を満たす非常勤(会計年度任用)非公務員型法人雇用保険の加入→失業保険の受給対象

代替給付:適用除外の人でも、要件を満たせば「失業者の退職手当」差額補填が可能(認定は4週間ごと)。

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公務員と「失業保険(雇用保険)」の基本

  • 失業保険(正式には雇用保険の基本手当)は、雇用保険の被保険者だけが受け取れる給付です。

  • 受給中は原則4週間に1度、ハローワークで「失業の認定」を受ける必要があります。


公務員が原則もらえない法的な理由

公務員(国・地方)は雇用保険の適用除外となる設計が法律・省令で定められています。
趣旨は「離職時に退職手当等の公的保障があり、雇用保険の給付内容を上回ると認められる場合は、雇用保険を適用しない」というものです。

  • 根拠:雇用保険法の適用除外規定および施行規則・告示(各自治体等について適用除外を承認)。

つまり、常勤の正規公務員は退職時に退職手当の保護があるため、最初から雇用保険に入らない(=保険料も払わない)→基本手当は出ない、が原則です。


例外1:再任用職員は“雇用保険の対象”になる

定年後に再任用(フルタイム/短時間)された職員は、多くのケースで退職手当が出ないため、雇用保険の適用除外に該当せず、雇用保険の被保険者になります。

  • 人事・年金の実務解説や学術資料でも「再任用職員は雇用保険に加入」と整理されています。

65歳以上で離職する場合は「高年齢求職者給付金(原則一時金)」の扱いになる点も押さえておきましょう。


例外2:非常勤・会計年度任用職員は条件次第で対象

会計年度任用職員(非常勤)は地方公務員の一種ですが、

  • 週20時間以上31日以上の雇用見込みなど、雇用保険の一般要件を満たし、

  • 退職手当が支給されない(=除外要件に当たらない)
    場合は、雇用保険の被保険者になり得ます。

一方で、フルタイム等で一定要件を満たすと退職手当が出る取り扱いの自治体では、その時点で適用除外(=雇用保険に入らない)となる運用が見られます。
自治体や勤務実態により結論が分かれるため、人事課・給与明細(雇用保険料の控除有無)で必ず確認してください。


例外3:「非公務員型」法人(国立大学法人・多くの独法・日本郵政 等)

独立行政法人(行政執行法人を除く)・国立大学法人・日本郵政など、身分が“公務員ではない”法人の職員は、原則として雇用保険の適用対象です。
転職時は民間同様に基本手当の対象になります。


任期付職員はどうなる?(扱いが分かれるポイント)

任期付職員は「公務員として任用」される類型のため、退職手当の保護がある通常の任期付であれば適用除外(=雇用保険なし)となるのが一般的です。
ただし、募集要項で雇用保険加入を明記するケースもあります(任用根拠・期間設計次第)。
実際に外務省の任期付募集
で「31日以上6か月までの場合は雇用保険の適用対象」と明示された例があります。
一方、厚労省の任期付募集で「雇用保険の加入なし」とする例もあり、個別の告示・任用形態で結論が異なる点に注意してください。


失業保険の代わりに受けられる「失業者の退職手当」とは

常勤の正規公務員など雇用保険の適用除外の方でも、退職後に失業状態となり、かつ退職手当の額が雇用保険の失業給付相当額に満たないとき、差額が「失業者の退職手当」として国や自治体から支給されます(要:ハローワークの失業認定)。

仕組みのイメージ(簡略)

  • 退職時にもらった一般の退職手当 A

  • 雇用保険の失業給付相当額 B

  • B − A がプラスなら、その範囲で「失業者の退職手当」を支給
    自己都合なら給付制限=1か月。ハローワークでの
    失業認定は原則4週間ごとに必要)


すぐ分かる適用フローチャート

あなたの身分・働き方は?
├─ A:常勤の正規公務員 → 雇用保険は原則「適用除外」
│ └→ 退職後に失業:条件合えば「失業者の退職手当」検討
├─ B:再任用(60歳以降の再任用) → 多くは「雇用保険加入」
├─ C:会計年度任用・非常勤
│ ├─ 週20h以上・31日超見込み + 退職手当ナシ → 雇用保険加入
│ └─ 退職手当ありの扱い → 適用除外(加入なし)
└─ D:非公務員型法人(国立大学法人・多くの独法・日本郵政など)
→ 雇用保険加入(民間と同様)


手続き:何を、どこで、どう出せばいい?

A. 雇用保険に加入している人(例:再任用・条件を満たす非常勤・非公務員型法人)

  1. 離職票を受け取る(勤務先)

  2. ハローワークで求職申込み・受給手続き

  3. 原則4週間ごとに「失業の認定」を受ける

  4. 指定口座に基本手当が振り込まれる
    (自己都合は待期7日+給付制限1か月

B. 雇用保険は加入していない正規公務員など(=失業者の退職手当の人)

  1. 所属先(例:教育委員会等)から「失業者の退職手当受給資格証」の交付を受ける

  2. それを持参してハローワークで失業の認定を受ける(自己都合は1か月の給付制限あり)

  3. 認定後、受給資格証・申請書勤務先(任命権者)へ提出

  4. 指定口座に「失業者の退職手当」が振り込まれる

  5. 以後も原則4週間ごとに認定→申請を繰り返す


よくある勘違いQ&A

Q1:公務員は絶対に失業保険がもらえない?
A:再任用条件を満たす非常勤非公務員型法人など、雇用保険に加入する立場なら民間と同様に受給できます。

Q2:会計年度任用職員だけど、私は対象?
A:週20h以上・31日以上見込みかつ退職手当なしなら加入対象になり得ます。自治体により退職手当の扱いが異なるため、給与明細の「雇用保険料」欄と人事課で必ず確認を。

Q3:任期付職員は?
A:一般には公務員として任用され、退職手当の保護があるため適用除外ですが、募集要項で雇用保険加入とする例もあります。求人の条件次第で結論が分かれるので、公告を確認

Q4:自己都合退職だといつからもらえる?
A:2025年4月以降は待期7日+給付制限1か月が原則(雇用保険・失業者の退職手当とも、認定の考え方はハローワーク運用に準拠)。

参考にした公的・専門情報

  • 雇用保険の適用除外:厚労省資料・施行規則・告示。厚生労働省

  • 再任用は雇用保険対象:実務解説・研究資料。shaho-net.co.jp

  • 会計年度任用の条件:実務解説(退職手当の有無で分岐)。

  • 非公務員型法人は雇用保険対象教育訓練給付金.JP

  • 失業者の退職手当の手続/認定:自治体の最新案内・厚労省の認定運用。静岡県公式ホームページ

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