退職金はいわば「キャリアの最後に受け取る一番大きな給与」。
同じ金額でも、勤続年数や申告の有無で手取りが大きく変わります。しかも退職金は他の所得と分けて課税され、まず勤続年数で決まる退職所得控除を差し引き、原則その1/2だけに税金がかかるという独特のルール。
たとえば控除の境目で数十万円単位の差が出ることも珍しくありません。
本記事の早見表と計算手順なら、「勤続◯年・退職金◯万円のとき、ざっくりいくら納税か」を数分で把握できます。
退職間際に慌てないよう、今日のうちに概算→不足の有無→受け取り方の見直しまで一気に確認して、手取り最大化の準備を整えましょう。
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勤続年数別「退職所得控除」早見表
計算式
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20年以下:40万円×勤続年数(80万円未満は80万円)
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20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20)
(障害退職は別枠。ここでは一般退職を想定)
勤続年数 | 控除額(万円) | 勤続年数 | 控除額(万円) |
---|---|---|---|
1 | 80 | 15 | 600 |
3 | 120 | 20 | 800 |
5 | 200 | 25 | 1,150 |
10 | 400 | 30 | 1,500 |
12 | 480 | 35 | 1,850 |
18 | 720 | 40 | 2,200 |
目安としてこの表に当てはめ、退職金 − 控除額で「控除後金額」を出し、(後述の)ルールに沿って1/2課税の対象額を求めます。
3分でわかる計算手順(ステップ式)
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勤続年数を確定(端数は切上:1年未満は1年として扱う実務慣行。就業規則や源泉事務で確認)。
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早見表(上)・式で退職所得控除を算出。
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控除後金額=退職金 − 退職所得控除。
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原則:課税退職所得金額=控除後金額×1/2(※ただし「勤続5年以下」の“短期退職手当等”は後述の特例)。
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上で出た額に所得税の速算表を適用(5%、10%、20%…)。
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求めた所得税額に復興特別所得税=所得税額×2.1%を上乗せ。
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住民税=課税退職所得金額×10%。
ざっくり税額シミュレーション(例)
下記は概算。源泉徴収や端数処理・他の所得との関係等で実額は前後します。
例A:勤続10年・退職金900万円(一般退職)
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控除:40万×10年=400万円 → 控除後500万円
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課税退職所得金額:500万円×1/2=250万円
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所得税:250万円は10%帯(速算控除97,500円)
→ 2,500,000×10%−97,500=152,500円 -
復興特別所得税:152,500×2.1%=3,202円(概算)
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住民税:2,500,000×10%=250,000円
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合計(国税+復興特別+住民税):約405,700円
(根拠:控除・1/2課税の仕組み、速算表、復興特別税、住民税率)
例B:勤続30年・退職金2,300万円(一般退職)
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控除:800万+70万×(30−20)=1,500万円
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控除後:2,300−1,500=800万円 → 1/2=400万円
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所得税:400万円は20%帯(速算控除427,500円)
→ 4,000,000×20%−427,500=372,500円 -
復興特別所得税:372,500×2.1%=7,822円(概算)
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住民税:4,000,000×10%=400,000円
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合計:約780,300円。
例C:勤続3年・退職金600万円(短期退職手当等の特例)
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控除:40万×3年=120万円(80万下限クリア)
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控除後:600−120=480万円
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5年以下の特例:
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300万円超部分(180万円)は 1/2課税なし
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300万円以下部分(300万円)は 1/2課税 → 150万円
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合計課税退職所得金額=180万+150万=330万円
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所得税:330万円は10%帯(速算控除97,500円)
→ 3,300,000×10%−97,500=232,500円 -
復興特別所得税:232,500×2.1%=4,882円(概算)
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住民税:3,300,000×10%=330,000円
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合計:約567,400円。
5年以下の勤続・複数回受給の特例に注意
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勤続5年以下の短期退職手当等:控除後金額の300万円を超える部分は1/2課税の対象外。上の例Cの通り計算が二段階になります。
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同一年に2か所以上から退職金:最長勤続年数などを用いた控除額の調整が必要。重複期間の扱いに注意。
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複数回の退職金受給(いわゆる“5年ルール”):5年超空ければ再度控除の適用可。5年以内の重複は控除の調整あり。受取時期の設計が税額に影響します。
受け取り前のチェックリスト(申告書・源泉徴収 等)
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「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出しましたか?
→ 未提出だと退職金の全額に一律20.42%で源泉徴収(後から精算が必要)。必ず事前提出を。 -
障害退職・役員退職など、別計算の可能性は?(就業形態・退職事由で優遇/制限が変わる項目があります)。
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受給方法(一時金/年金)で課税区分が変わります。年金受給は雑所得課税の枠組みに。制度の選択前に比較を
よくある質問
Q1. 住民税はいつ・いくら?
A. 退職金については分離課税で、課税退職所得金額×10%が概算目安です(市4%+県6%)。支払時に源泉徴収されるのが一般的。
Q2. 復興特別所得税はいつまで?
A. 所得税に2.1%上乗せ、2037年12月31日まで。
Q3. 速算表の税率は何を使う?
A. 退職所得の課税退職所得金額に対し、通常の所得税の**速算表(5%〜45%)**を当てます(復興特別税はこの算出後に2.1%上乗せ)。