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育休明けに復職せず退職しても、雇用保険の受給要件(加入期間/就職意思・能力/すぐ働ける状態)を満たせば基本手当(失業手当)の受給は可能です。
保育園など子どもを預けられる体制が整っているかがポイント。
体制が整わない場合は、受給期間の延長を申請して、落ち着いた時期に受給を開始できます。
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まず確認!失業手当(基本手当)の受給条件と必要加入期間
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離職前の賃金や年齢・離職理由に応じて支給。受給には
①就職の意思、②就職できる能力、③すぐ働ける状態が必要です。 -
加入期間の要件
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通常:離職前2年に被保険者期間通算12か月以上
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特定受給資格者/特定理由離職者:離職前1年に通算6か月以上でも可(救済)。
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被保険者期間は「賃金支払基礎日数11日以上の月」等で算入します。
育休後に退職したときの「離職区分」:自己都合?それとも特定理由離職者?
ポイントは「やむを得ない理由があるか」です。
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自己都合退職:個人的な理由での退職。
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特定理由離職者(Ⅱ):
妊娠・出産・育児等により離職し、かつ“受給期間の延長措置”を受けた人は、この区分に該当します。区分はハローワークが実情と資料で判断します。
特定理由離職者になるメリット
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加入要件が緩和(前項):直近1年で6か月でも受給可。
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(参考)所定給付日数は年齢・被保険者期間で決まり、一部見直しも進んでいます。最新の給付日数はハローワーク資料を要確認。
保育園未内定・就業不可のときは「受給期間延長」を活用
すぐ働けない(=就業不可)状態だと認定が難しいことがあります。保育園が見つからない等で求職活動が現実的でない場合は、受給期間の延長を申請しましょう。
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受給期間は原則離職翌日から1年。ただし妊娠・出産・育児等で30日以上働けないときは、最長3年延長(=合計最長4年)可能。郵送・代理申請OK。
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「育児で離職し延長措置を受けた人」= 特定理由離職者の要件に合致。
給付制限は原則1か月、教育訓練で解除も
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自己都合退職の給付制限は、待期7日後に原則1か月(2025年4月1日以降の離職)。
ただし過去5年で自己都合退職→受給資格決定が2回以上ある場合や重責解雇は3か月。 -
教育訓練(リスキリング等)を受ける場合、2025年4月以降は給付制限が解除され、待期後すぐ受給できる仕組みが導入。
育児で「特定理由離職者」になっても、給付制限の基本枠は上記が目安です(就業可能かつ求職中であることが前提)。
育児休業給付金との関係(同時受給不可/退職時の取扱い)
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基本手当と育児休業給付は同時に受けられません。育休中は雇用関係が続いており、「失業」状態にないためです。
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育休中に退職した場合の育児休業給付金の取り扱い:
2025年4月1日以降の退職は、退職日までの分が支給対象に変更。過去に受け取った分の返還は原則不要(不正受給等の例外を除く)。
受給までの手続き:最速で進めるためのチェックリスト
A)すぐ働ける体制がある(保育園・家族保育など確保済み)
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退職後、離職票の交付を会社に依頼
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ハローワークで求職申込み・受給手続き(本人確認、マイナンバー、通帳、写真、雇用保険被保険者証、離職票)
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待期7日+(自己都合なら)給付制限を経て受給開始
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認定日に来所し、求職活動実績を申告(原則4週ごと)
B)今は働けない(保育園が決まらない、育児専念中 など)
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退職後すぐに離職票を受け取り
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受給期間延長申請(郵送・代理可)。
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書類:離職票-2、受給期間延長申請書、理由を証明する書類(母子健康手帳、保育所の不承諾通知 等、状況に応じた証明)
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預け先が整い就業可能になったら、ハローワークで受給手続き→受給再開(残日数分)
よくあるNG&落とし穴
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保育園未内定のまま“今すぐ受給”は難しいケースがある
→「就業可能性が低い」と見なされることがあるため、先に延長申請を。 -
延長申請のタイミング
「30日以上働けない状態」になった日の翌日以降、できるだけ早く。申請自体は延長後の受給期間の最後の日まで可能ですが、遅れると不利益が生じ得ます。 -
離職区分の判断はハローワーク
会社・本人の主張だけで決まらず、資料確認のうえハローワークが判定します。早めに証拠書類を揃えましょう。
迷ったらこう動く:状況別フローチャート
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保育先がある(今すぐ働ける)
→ 受給手続きへ →(自己都合なら)1か月の給付制限※ → 認定・受給開始。 -
保育先がない(当面働けない)
→ 受給期間延長を申請 → 体制が整ったら受給手続き。 -
育休中に退職した
→ 育児休業給付は退職日まで支給対象(2025/4~)。基本手当は育休終了・離職後に要件を満たしてから。
※ 2025/4/1以降の離職は原則1か月。過去5年で自己都合離職・受給が2回以上あると3か月。教育訓練受講の場合は解除。
まとめ
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育休後に復職せず退職しても、条件を満たせば失業手当は受給可能。
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保育先が未確保なら、無理に受給開始を狙わず受給期間延長が安全。延長後に受給を開始すればOK。
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特定理由離職者に該当すれば加入要件が緩和(直近1年・6か月)されるなどメリットも。判定はハローワーク。
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2025年4月から給付制限は原則1か月、教育訓練で解除も可能に。最新ルールを味方に。
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育児休業給付金は退職日まで支給対象(2025/4~)。原則返還不要
持ち物ミニチェックリスト(窓口へ行く前に)
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離職票(1・2)、雇用保険被保険者証、本人確認書類、マイナンバー、顔写真、通帳(振込先)、印鑑
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受給期間延長を使うなら:母子健康手帳、保育園の不承諾通知など理由を示せる資料(状況に応じて)