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育休後に退職しても失業手当はもらえる?復職せずに辞めたい人の注意点

育休明け、「復職せずに辞めたい。でも失業手当って本当にもらえるの?」――そんな不安に、最新ルールでスパッと答えます。
結論、条件を満たせば受給は可能。保育園が決まっていなくても、受給期間の延長でベストなタイミングに受け取りをずらせます。
さらに、事情によっては特定理由離職者となり要件が緩和されるケースも。2025年4月からは自己都合の給付制限が原則1か月になるなど追い風も吹いています。
本記事では、失敗しない手続きの流れ、必要書類、落とし穴と対策までをやさしく丁寧に解説。無理に復職しなくても、制度を正しく使えば“安心して次の一歩”が踏み出せます。

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この記事のまとめ

育休明けに復職せず退職しても、雇用保険の受給要件(加入期間/就職意思・能力/すぐ働ける状態)を満たせば基本手当(失業手当)の受給は可能です。
保育園など子どもを預けられる体制が整っているか
がポイント。
体制が整わない場合は、受給期間の延長を申請して、落ち着いた時期に受給を開始できます。

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まず確認!失業手当(基本手当)の受給条件と必要加入期間

  • 離職前の賃金や年齢・離職理由に応じて支給。受給には
    ①就職の意思、②就職できる能力、③すぐ働ける状態が必要です。

  • 加入期間の要件

    • 通常:離職前2年に被保険者期間通算12か月以上

    • 特定受給資格者/特定理由離職者:離職前1年通算6か月以上でも可(救済)。

被保険者期間は「賃金支払基礎日数11日以上の月」等で算入します。


育休後に退職したときの「離職区分」:自己都合?それとも特定理由離職者?

ポイントは「やむを得ない理由があるか」です。

  • 自己都合退職:個人的な理由での退職。

  • 特定理由離職者(Ⅱ)
    妊娠・出産・育児等により離職し、かつ“受給期間の延長措置”を受けた人は、この区分に該当します。区分はハローワークが実情と資料で判断します。

特定理由離職者になるメリット

  • 加入要件が緩和(前項):直近1年で6か月でも受給可。

  • (参考)所定給付日数は年齢・被保険者期間で決まり、一部見直しも進んでいます。最新の給付日数はハローワーク資料を要確認。


保育園未内定・就業不可のときは「受給期間延長」を活用

すぐ働けない(=就業不可)状態だと認定が難しいことがあります。保育園が見つからない等で求職活動が現実的でない場合は、受給期間の延長を申請しましょう。

  • 受給期間は原則離職翌日から1年。ただし妊娠・出産・育児等で30日以上働けないときは、最長3年延長(=合計最長4年)可能。郵送・代理申請OK

  • 「育児で離職し延長措置を受けた人」= 特定理由離職者の要件に合致。


給付制限は原則1か月、教育訓練で解除も

  • 自己都合退職の給付制限は、待期7日後に原則1か月(2025年4月1日以降の離職)。
    ただし過去5年で自己都合退職→受給資格決定が2回以上ある場合や重責解雇3か月

  • 教育訓練(リスキリング等)を受ける場合、2025年4月以降は給付制限が解除され、待期後すぐ受給できる仕組みが導入。

育児で「特定理由離職者」になっても、給付制限の基本枠は上記が目安です(就業可能かつ求職中であることが前提)。


育児休業給付金との関係(同時受給不可/退職時の取扱い)

  • 基本手当と育児休業給付は同時に受けられません。育休中は雇用関係が続いており、「失業」状態にないためです。

  • 育休中に退職した場合の育児休業給付金の取り扱い
    2025年4月1日以降の退職は、退職日までの分が支給対象に変更。過去に受け取った分の返還は原則不要(不正受給等の例外を除く)。


受給までの手続き:最速で進めるためのチェックリスト

A)すぐ働ける体制がある(保育園・家族保育など確保済み)

  1. 退職後、離職票の交付を会社に依頼

  2. ハローワークで求職申込み・受給手続き(本人確認、マイナンバー、通帳、写真、雇用保険被保険者証、離職票

  3. 待期7日+(自己都合なら)給付制限を経て受給開始

  4. 認定日に来所し、求職活動実績を申告(原則4週ごと)

B)今は働けない(保育園が決まらない、育児専念中 など)

  1. 退職後すぐに離職票を受け取り

  2. 受給期間延長申請(郵送・代理可)。

    • 書類:離職票-2、受給期間延長申請書、理由を証明する書類(母子健康手帳、保育所の不承諾通知 等、状況に応じた証明)

  3. 預け先が整い就業可能になったら、ハローワークで受給手続き→受給再開(残日数分)


よくあるNG&落とし穴

  • 保育園未内定のまま“今すぐ受給”は難しいケースがある
    →「就業可能性が低い」と見なされることがあるため、先に延長申請を。

  • 延長申請のタイミング
    30日以上働けない状態」になった日の翌日以降、できるだけ早く。申請自体は延長後の受給期間の最後の日まで可能ですが、遅れると不利益が生じ得ます。

  • 離職区分の判断はハローワーク
    会社・本人の主張だけで決まらず、資料確認のうえハローワークが判定します。早めに証拠書類を揃えましょう。


迷ったらこう動く:状況別フローチャート

  • 保育先がある(今すぐ働ける)
    → 受給手続きへ →(自己都合なら)1か月の給付制限※ → 認定・受給開始。

  • 保育先がない(当面働けない)
    受給期間延長を申請 → 体制が整ったら受給手続き。

  • 育休中に退職した
    → 育児休業給付は退職日まで支給対象(2025/4~)。基本手当は育休終了・離職後に要件を満たしてから。

※ 2025/4/1以降の離職は原則1か月。過去5年で自己都合離職・受給が2回以上あると3か月。教育訓練受講の場合は解除


まとめ

  • 育休後に復職せず退職しても、条件を満たせば失業手当は受給可能

  • 保育先が未確保なら、無理に受給開始を狙わず受給期間延長が安全。延長後に受給を開始すればOK。

  • 特定理由離職者に該当すれば加入要件が緩和(直近1年・6か月)されるなどメリットも。判定はハローワーク

  • 2025年4月から給付制限は原則1か月教育訓練で解除も可能に。最新ルールを味方に。

  • 育児休業給付金退職日まで支給対象(2025/4~)。原則返還不要


持ち物ミニチェックリスト(窓口へ行く前に)

  • 離職票(1・2)、雇用保険被保険者証、本人確認書類、マイナンバー、顔写真、通帳(振込先)、印鑑

  • 受給期間延長を使うなら:母子健康手帳、保育園の不承諾通知など理由を示せる資料(状況に応じて)

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