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離職理由コード33とは?給付日数や特定理由離職者との違いを徹底解説

「離職理由コード33」と聞いて、あなたはすぐに意味を言い当てられますか?――病気や介護、通勤困難など“やむを得ない自己都合”で退職した人に関わる重要ワードです。
ここを正しく理解できるかどうかで、給付制限(1〜3か月の支給停止)の有無所定給付日数(90〜150日/一部は最大330日)といった実利が大きく変わります。
にもかかわらず、「自己都合=待たされる」は誤解のもと。
コード33は例外的に給付制限なし
となるケースが中心で、特定受給資格者との線引きや、範囲1・範囲2の違いを押さえれば、あなたの受け取れる日数が明確になります。
本記事では、最新ルールに沿ってコード33の定義・該当事例・給付日数の早見
さらに特定理由離職者/特定受給資格者の違いまで、初心者にもわかりやすく整理。離職票を前に迷わないために、まずは「自分はどちらの範囲か」を一緒に確認しましょう。

※本コンテンツは「記事制作ポリシー」に基づき、正確かつ信頼性の高い情報提供を心がけております。万が一、内容に誤りや誤解を招く表現がございましたら、お手数ですが「お問い合わせ」よりご一報ください。速やかに確認・修正いたします。

この記事のまとめ
  • コード33=正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者の一つ)。

  • 給付制限は免除(2025年からの表現変更で1〜3か月のケースも免除対象に含む)。

  • 給付日数は2通り

    • 範囲1(主に雇止め等)90〜330日(2009/3/31〜2027/3/31離職に限り、特定受給資格者と同じ)。

    • 範囲2(やむを得ない自己都合=コード33が主)90〜150日(一般受給資格者と同水準)。

  • 国保料の軽減の対象コードに33が含まれます。

ポイントは、「コード33=給付制限なし」だが、「給付日数は330日になるとは限らない」こと。
ご自身の離職が“範囲1”か“範囲2”かで日数が変わるため、離職票とハローワークの説明で必ず確認しましょう。

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コード33の基本:どんな離職に当たる?

離職理由コード33=「正当な理由のある自己都合退職(31・32・34以外)」を意味します。
いわゆる
「特定理由離職者」に該当するコードのひとつで、病気・けが・家庭の事情など“やむを得ない事情”で自己都合退職となったケースを幅広く含みます。
自治体の公式資料や厚労省関連の整理でも、33は「正当な理由のある自己都合退職」と明記されています。

用語メモ

  • 特定理由離職者:自己都合でも“正当な理由(やむを得ない事情)”がある離職

  • 特定受給資格者:倒産・解雇・雇止めなど、会社都合に近い離職


コード33の代表的な該当ケース

コード33(正当な理由のある自己都合)の典型例:

  • 病気・けがで就労継続が困難になった

  • 妊娠・出産・育児、家族の介護など家庭状況の急変

  • 著しいハラスメントや健康を害する過重労働で継続勤務が困難

  • 通勤困難(転居、交通手段の廃止・大幅変更 等) など
    これらは「正当な理由のある自己都合退職」の代表例として各種解説で挙げられています。

近いコードとの違い

  • 31:事業主からの働きかけによる正当理由自己都合

  • 32:事業所移転等に伴う正当理由自己都合

  • 34:正当理由自己都合(被保険者期間が6〜12か月未満の特例)
    いずれも「特定理由離職者」枠ですが、事由の切り分けでコードが異なります。


コード33の給付制限(支給停止期間)

  • 失業給付(基本手当)は最初の7日間の「待期」は共通です。

  • 待期後の給付制限(1〜3か月などの支給停止期間)について、特定理由離職者はこの給付制限が免除されます。

  • 2025年4月1日以降、「免除の表記」が“2〜3か月” → “1〜3か月”に変更され、制度表現がアップデートされています(一般の自己都合で給付制限1か月となる場合が生じたため、免除対象としても“1〜3か月”をカバーする整理)。特定理由離職者(=コード33含む)はこの1〜3か月の給付制限がなくなるという扱いです。


コード33の所定給付日数

所定給付日数は年齢・被保険者期間・区分で決まります。
重要なのは、特定理由離職者の中でも“範囲(類型)”によってテーブルが変わる点です。

「特定理由離職者(範囲1)」に該当する場合

(例:雇止めなど一定のケース)

  • 離職日が2009年3月31日〜2027年3月31日の間であれば、
    特定受給資格者と同じ所定給付日数(最長330日)が適用。

「特定理由離職者(範囲2)」=コード33の多くはここ

(病気・介護・通勤困難・ハラスメント等のやむを得ない自己都合

  • 所定給付日数は「一般受給資格者」と同じ扱い(90〜150日)になります。

公式早見表(ハローワーク)

  • 特定受給資格者+(一部の)特定理由離職者(範囲1):年齢×被保険者期間で90〜330日

  • 一般受給資格者(自己都合):被保険者期間で90〜150日

  • コード33(範囲2相当)は後者の90〜150日が目安。ただし給付制限は免除されます。


「特定理由離職者」と「特定受給資格者」の違い

区分 主な内容 給付制限 所定給付日数(目安)
特定受給資格者 倒産・解雇・雇止め(事業主都合色が強い) なし 90〜330日(年齢×期間)
特定理由離職者(範囲1) 一部の雇止め等 なし 90〜330日(※2009/3/31〜2027/3/31の離職に適用)
特定理由離職者(範囲2=コード33など) 病気・介護・通勤困難・ハラスメント等の「正当理由」自己都合 なし 90〜150日(一般受給資格者と同水準)

根拠:ハローワークの所定給付日数表および補足注記。


国民健康保険料の軽減(30/100計算)の対象になる?

特定受給資格者・特定理由離職者(=コード33を含む)で離職した人は、前年所得の30/100で計算する国民健康保険料の軽減対象になり得ます。
自治体の案内でも、対象コードに「33」が例示されています。手続きは各市区町村の窓口で行います。


コード33で受給するための手続きステップ

  1. 離職票(-1・-2)の受領
    会社から離職票を受け取り、離職理由コードが「33」になっているか確認。疑義がある場合は事実関係をメモ・診断書等を準備

  2. ハローワークで求職申込み・受給資格決定
    待期7日が発生。特定理由離職者(=コード33)なら給付制限は免除

  3. 失業の認定(4週間ごと)
    認定日に求職活動実績を提出。所定給付日数内で基本手当の支給。

  4. 国保の軽減申請(任意)
    市区町村窓口に雇用保険受給資格者証等を持参して軽減申請(対象コードに33を含む)。

ありがちな誤解とトラブル回避策

  • 「自己都合=必ず給付制限あり」ではない
    特定理由離職者(コード33など)は給付制限が免除されます。2025年以降の表記変更(1〜3か月も免除対象に含む)にも注意。

  • コード33でも給付日数は“330日”とは限らない
    範囲2(やむを得ない自己都合)は90〜150日が基本。雇止めなど範囲1なら特定受給資格者と同じ(最長330日)。自身が範囲1/2のどちらかを確認しましょう。

  • 会社の記載が実態と違うとき
    退職勧奨・賃金未払い・ハラスメント等の証拠(メール・診断書など)を用意し、受給資格決定時にハローワークへ申告。最終判断はハローワークが行います。

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